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ある市議会議員(以下「A」とします)がある福祉の事業

ある市議会議員(以下「A」とします)がある福祉の事業 を行う株式会社(以下「B株式会社」とします)の取締役を務めているとします。 (Aが市議を務める同市内に存在) その株式会社が社会福祉法人を立ち上げ、特別養護老人ホーム(以下「C施設」とします)を作ることになりまし た。(同市内に整備) C施設の代表(理事長)はAです。 (1)法人の運転資金の名目でA個人がC施設に対し寄付を行うとします。 (2)Aが取締役を務めるB株式会社の名目で、C施設に対し、寄付を行うとします。 (1)、(2)はそれぞれ公職選挙法の禁止する寄付にあたるでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

両方とも公職選挙法に当たらない

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