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株式会社の代表取締役
医療法人の理事長をしておりますが、株式会社の代表取締役を兼任できるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/kaitou43.html このサイトが参考になると思います。 ご覧下さい。
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noname#145046
回答No.1
原則では、兼業する場合には理事会の了承が必要となります。 了承なしに行った場合には、兼業して得た利益額が損害賠償金として推定され、医療法人から専任義務違反として損害賠償請求される可能性はあります。
質問者
お礼
有難うございました。
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有難うございました。