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株式会社の代表取締役

医療法人の理事長をしておりますが、株式会社の代表取締役を兼任できるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/kaitou43.html このサイトが参考になると思います。 ご覧下さい。

sayamahp
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.1

原則では、兼業する場合には理事会の了承が必要となります。 了承なしに行った場合には、兼業して得た利益額が損害賠償金として推定され、医療法人から専任義務違反として損害賠償請求される可能性はあります。

sayamahp
質問者

お礼

有難うございました。

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