• 締切済み

身元保証契約における連帯保証について

身元保証書の本文中に以下の記載があり、気になっています。 (1)保証人の身上に移動が生じた場合は遅滞なく届け出る。 (2)職務内容や勤務地に変更があっても損害を賠償する。 (3)被保証者及び保証人相互間で連帯して損害を賠償する。 (4)保証人は保証について催告の抗弁権を放棄する。 他の身元保証書を見たことが無いのですが、このような事項が書かれているものなのでしょうか? 実際、このような文面をご覧になったことのある方、 身元保証に関する法律などに詳しい方、 何か情報をお持ちの方(他の情報源へのレファレンスも歓迎します)、 助言をお願いします。

noname#4398
noname#4398

みんなの回答

  • nascar
  • ベストアンサー率36% (30/82)
回答No.3

#1です。 参考サイト拝見しました。 そこに記載されている通り一般の保証人と連帯保証人が違うことがお分かりいただけたと思います。以上のことから maneki-nekoさんの入社される会社では、一般の保証人ではなく連帯保証人が必要ということですね。 あまり気になさらなくても良いと思いますよ。その会社に勤務している方たちは皆、連帯保証人をたてて入社してるんでしょうから。 連帯保証人をたてないと入社できない会社なのでどうしても保証人に迷惑をかける恐れがあるのであれば他の会社を探すしかないと思います。 ただ、保証人が必要、不必要にかかわらず会社に損害を与えれば本人に請求がくるのは当然のことです。

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.2

>(3)被保証者及び保証人相互間で連帯して損害を賠償する。 これは、連帯保証人ですね。 ある程度の企業に就職する場合、提出を求められます。 特に金融関係など金品を扱う仕事でしたら、連帯保証人が2人必要だという企業もあります。 連帯保証人には、「検索の抗弁権」や「催告の抗弁権」はありません。 「検索の抗弁権」・・・ 「まず被保証者に強制執行してから、保証人に請求してください」と請求を拒否できる権利 「催告の抗弁権」・・・ 「まず被保証者に対して請求してから、保証人に請求してください」と請求を拒否できる権利 いずれも、被保証者に支払い能力がなかった場合は、保証人に請求がいきます。 書かれている内容は厳しいですが、被保証者が会社側に迷惑をかけることがなければ 保証人には、何も迷惑は掛からないと思います。 悪用されることも、ないと思いますよ。

  • nascar
  • ベストアンサー率36% (30/82)
回答No.1

これは、会社の身元保証ですか? であれば、どの会社も内容的にはこのようなないようです。私も、過去に身元保証が必要になったことがありますが、同じような内容でした。 文面で書かれると、何やら厳かでハンコを押しても大丈夫だろうか?と不安になられるかもしれませんが、要は本人のしでかしたことの責任は保証人も連帯して責任を負いますよということです。連帯するということは、例えば会社が損害を出した本人に責任を問うより先に保証人に損害賠償請求も可能だよということです。被保証人=保証人の関係です。会社はどちらに先に保証を要求してもよくまた、両者に要求も可能です。 私は保証人だから、まず被保証人に請求してくれとは逃げられません。 ですので、何の保証でも同じですが保証する相手を見て保証契約をするべきでしょう。 また、会社側がOKするかどうかは別として一部だけを保証するということも可能です。参考までに…

noname#4398
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、非常に不安です。特に、身元保証契約を悪用されて保証人に迷惑がかかったら・・・という点が一番不安な点です。 勘繰りすぎかもしれませんが・・・。

noname#4398
質問者

補足

これは会社に入社する際に提出を求められた身元保証書です。 通常は身元保証人に「検索の抗弁権」や「催告の抗弁権」が認められているそうなのですが、わたしが会社から受け取ったものには上記のような記載になっていました。 例えば以下のような点について、何か情報をお持ちでは有りませんか? (参考) http://www.sigoto-sagasi.com/edition/0228jyousiki.html

関連するQ&A

  • 身元保証人の連帯責任とは

    同じ様な内容で質問をしておりましたが、もう少し絞り込んでおたずねしたいのでここに改めさせて頂きます。 就職時の契約書の中に「身元保証人は連帯して・・・」という表現があったとします。 このときの「連帯」という言葉はどのような意味を持つのでしょうか? 身元保証に関する法律には「連帯」という言葉は使われていないようですし、「本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする」というようなことが書かれているようです。 私が考えるに以下のどれかではないかと思いますが、どのように解釈するべきなのでしょうか? 1) 「連帯」責任だから保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」はない 2) 「連帯」という字句だけが無効で保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がある 3) 無効な契約だから保証人はすべての責任から逃れることができる 4) 契約書の全体が無効な物である

  • 身元保証書について

    新卒ではないのですが、この春から正社員として就職しました。 現在試用期間中なのですが、先日会社から住民票などの入社時提出書類の説明を受け、疑問があったので質問させていただきます。 誓約書や身上書は、今までのフリーター時にも書いたことがあるので、気にならないのですが、今回は「身元保証書」の提出を求められています。 ---------------------------------------- ・本人が故意または過失等により会社に金銭上、業務上の損害又は迷惑をかけたときは、直ちに善後処置を講じ、本人と連帯して直ちにその損害賠償の責に任じます。 ・なお私はこの保証について催告の抗弁権を放棄します。 ・この保障期間は、本日より向う満五年間とします。期間満了後引き続き貴社に勤務しておりす時は、期間満了の際改めて更新するものとします。」 ------------------------------------- この身元保証書は、ごく一般的な内容なのでしょうか? 身元保証は父に頼む予定ですが、すでに引退している父に迷惑をかけることだけは避けたいです。 就職先は不動産会社で、どこかうさんくさい業界なだけに不安です。 私はこんな内容の保証書を書きましたよ。といった回答でも参考になりますので、よろしくおねがいします。

  • 会社入社時の身元保証(連帯保証)について

    会社入社時の身元保証(連帯保証)についてお聞きします。 会社入社時に、身元保証書を提出された方は多いと思います。 その保証書の文言の一文に、 「故意または重大な過失により御社に損害を与えた場合、私共は身元保証人と連帯し、賠償の責任を負い、貴社に迷惑をかけないことを保証します。」 というような内容があると思います。 これに関して、 1.実際に連帯保証で、損害を被った。 あるいは、 2.連帯保証の内容がある身元保証書にサインしたが、実際には保証はした事が無い のどちらがどのくらいの割合であるのかを知りたいです。 どちらのケースになったかを教えて下さい。 上記以外でも、連帯保証期間の3年を超えてから、故意、あるいは過失の損害を出したケースなどもあれば教えて下さい。

  • 身元保証書の内容について

    就職先に身元保証書を提出するのですが、条項記載済の書面を支給されました。 その内容が「身元保証に関する法律」から逸脱しているように思われます。 具体的には次の通りです。 1)過失の軽重に関わらず 2)直ちに 3)損害額を賠償する 4)催告の抗弁権を放棄する 5)保証期間を5年を超えて更新する 6)5年後の更新を認めるため本書を提出する ・こうした内容でもひとたび提出されれば有効なのでしょうか? ・この内容で保証人になっても良いと思うでしょうか? (親にさえ頼み辛いです。) 何卒ご教示頂けますようお願い致します。

  • 身元保証人と賠償責任

    内定をもらった会社から身元保証書の提出を求められています。 内容は 「万一本人の行為により貴社に損害ならびに債務ある時は、本身元保証書差入当時職務・身分・勤務場所の変更、あるいは本人の退職後発覚したものであっても身元保証人として本人と連帯して賠償の責任を負い貴社に迷惑は一切おかけいたしません  云々」と書いてあります。 この会社は貴金属等の高額商品の売買を行う会社なのですが、 賠償責任等記載された身元保証書は初めてなので、ちょっと不安です。 (考え過ぎだとは思うのですが、わざと損害賠償等負わせるよう仕向けられるとか。。) このように賠償責任をうたった身元保証書は普通でしょうか? ※カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。

  • 会社の身元保証人について

    少し前にも同じ件で質問させていただきました。 主人の兄弟の入社に関しての身元保証人になることについて、そのときは断るという方向で考えを固めたのですが、実際他の兄弟に頼んだら断られたようで、結局家に泣き付いてきました。 主人の兄は数年前に自己破産をしたことがあり、それ以前においても、破産時の費用などについても我が家からかなりの金額を出しました。その為、いくら今は借金がないと言っても、私は信用ができません。 でも主人は兄弟ととても仲がよく、保証人になりたいそうです。 今回の保証人になるにあたり、実印と印鑑証明の提出を求められています。 1.何か会社に損害を与えたら、全ての金額を直ちに保証します。なお、この保障について私は催告の抗弁権を放棄します。 2.この保障は5年間とします。ただし、期間満了後は引き続き5年間の契約を同条件で更新する用意があります。 という内容です。質問があります。 この内容は普通の身元保証人の契約書と比較して普通の内容ですか? 「催告の抗弁権を放棄します」とはどういう意味でしょうか? よろしくお願いします。

  • 連帯保証人と債務者について

    連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がないというのは知っています。では実際のところ、借金を連帯保証人に押し付けて逃げた債務者に対し (1)借金取りは、債務者本人を追い込みにかける努力は、全くしないのでしょうか?連帯保証人がいると分かれば、債務者が逃げたが最後、連帯保証人だけを追い込みにかけるものでしょうか? (2)連帯保証人に借金を押し付けて逃げた債務者が、後でひどい目に遭ったとかいう話を、聞いたことがありません。連帯保証人というのは、債務者が借金の返済を放棄したが最後、貧乏くじを徹頭徹尾100%押し付けられ、債務者にも何一つ追求できず、食い物にされて終わるのが確定しているものなのでしょうか?

  • 会社の身元保証の誓約書について

    私はある会社員の身元保証人を、本人の入社時に身元保証誓約書で引き受けています。 この誓約書の文面の一部に「会社に損害を与えた場合は、本人と身元保証人が連帯となって責務を負う事」と書いてあります。 また保証人期間の記載はありません。 社内規定では5年と書いてあるそうです。(もちろん私は見た事もありません) 現時点で本人は入社から(誓約書の日時から)4年10ヶ月努めています。 質問ですが、 1 身元保証に関する法律では、期間を定めないものについては3年の期間だそうですが、法律上は社内規定の5年を優先とされるのでしょうか? 2「会社に損害を与えた場合は連帯して・・・」と書いてありますが、損害の賠償となってしまった場合に限れば、その時の私の立場は身元保証人の制限を超えた「連帯保証人」となってしまうのでしょうか?。 3上記2の場合で連帯保証人という法的な立場となってしまうのであれば、これは身元保証に関する法律は適応外になるのでしょうか?。 (保証期間や、損害請求の恐れのある場合の通告義務とか・・・) 4私が身元保証人として損害を請求される場合と、連帯保障人として請求される場合では何が違ってくるのでしょうか?。 状況は簡単に言うと、彼とは以前付き合っていて現在は完全に別れた状態です。 数日前に彼の会社から、彼の出した損害について私が請求されてます。損害を出したのは約半年前です。 当人は2週間程前に家出同然で逃げちゃってるそうです。

  • 身元保証書の保証人は家族でもOKですか?

    就職に際し、身元保証書の提出を求められています。 「会社に損害を与えた場合は連帯して損害を賠償します。」の文言があります。 家族(成人)でもOKですか?(連絡文書には家族はダメの記載はありません。)

  • 連帯保証人について詳しく知りたいです。

    連帯保証人について詳しく知りたいです。催告の抗弁権と検索の抗弁権がないため、実質的に債務者と同じという理解を今までしていましたが、実際、どの段階で保証人個人の借入に影響が出てくるのでしょうか? 例えば、実際に債務者に返済能力が無くなって、保証人に請求が来ている段階で、元金や金利が払えない状態の場合(まだ裁判沙汰にはなっていない状態)、信用情報が知れ渡り、保証人が個人的に借りている金融機関やクレジット会社からもカードの解約の申し立てや、一括返済を迫られる事のでしょうか?又、新規でローンを組むことが出来なくなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう