• ベストアンサー

身元保証書の保証人は家族でもOKですか?

就職に際し、身元保証書の提出を求められています。 「会社に損害を与えた場合は連帯して損害を賠償します。」の文言があります。 家族(成人)でもOKですか?(連絡文書には家族はダメの記載はありません。)

noname#133962
noname#133962

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

通常は両親や年長の兄弟などでしょう。 叔父さんなども多いですかね。 勿論経済的に賠償ができるということは必要です。もっともその人の財産状態までは調べないでしょうが。 またこの保証人は一般的にはせいぜい3年程度の保証義務で、それ以上の義務は無いものとされています。 このことも伝えて適当な人にお願いしたらよいでしょう。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >通常は両親や年長の兄弟などでしょう。 叔父さんなども多いですかね。 勿論経済的に賠償ができるということは必要です。もっともその人の財産状態までは調べないでしょうが。 よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

みなさんが書かれているように、誰でもいいことになっています。家族のほうがてっとりばやい。 ただし、署名は依頼した人の自筆でないといけません。常識的に成人で収入のない人でもかまいません。。印鑑はなんでも良い、ゴム印でも。一般的には調べません。 これらは、特に条件が明記されていない場合にかぎりますが。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >署名は依頼した人の自筆でないといけません。 分かりました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

就職のときの保証人は父親にした覚えがあります。最新、病院での保証人には、同居の親族は除く且つ同一市内の者に限る、の注意書きがありました。 特に記載がない場合家族(成人)でよいと思います。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >同居の親族は除く且つ同一市内の者に限る、の注意書きがありました。 特に記載がない場合家族(成人)でよいと思います。 このような注意書きがあれば困りますね。(今回はありませんでした。)

関連するQ&A

  • 会社入社時の身元保証(連帯保証)について

    会社入社時の身元保証(連帯保証)についてお聞きします。 会社入社時に、身元保証書を提出された方は多いと思います。 その保証書の文言の一文に、 「故意または重大な過失により御社に損害を与えた場合、私共は身元保証人と連帯し、賠償の責任を負い、貴社に迷惑をかけないことを保証します。」 というような内容があると思います。 これに関して、 1.実際に連帯保証で、損害を被った。 あるいは、 2.連帯保証の内容がある身元保証書にサインしたが、実際には保証はした事が無い のどちらがどのくらいの割合であるのかを知りたいです。 どちらのケースになったかを教えて下さい。 上記以外でも、連帯保証期間の3年を超えてから、故意、あるいは過失の損害を出したケースなどもあれば教えて下さい。

  • 就職時の身元保証書の件でお尋ねします。

    就職時の身元保証書の件でお尋ねします。  姪が、就職するため(パート)身元保証書の保証人になって欲しいと頼まれ内容を見てみると、    *私どもは身元引受人となり、本人をして貴社の諸規則を誠実に厳守せしめます。万一貴社に損害を 被らしめた場合には、退職後といえども、私どもは本人と連帯して賠償いたすべく、身元引き受けいたします。  連帯保証人 住所        本人との関係        氏名        印(実印)        生年月日    (連帯保証人の印鑑証明も提出する事にもなっております。)   上記の内容が記載されておりました。本人に聞いてみましたら会社側からの説明では連帯保証人と  書いてあるが形式的なもので只の保証人と思ってもらえば良いと回答があったとの事ですが、  公的文書に連帯保証人となっており押印(実印)してしまえば悪用でもされた場合  大変危険な事態になる可能性が、有ると思い署名に迷っております。   御回答のほど宜しくお願いいたします。

  • 身元保証書について

    いつもお世話になっております。 この度、子供の就職に際し「身元保証書」を提出するのですが 会社より送付された身元保証書の添付書類には 「実印使用・印鑑証明添付」等の文言は記載されておりません。 「身元保証人氏名」欄には「印」としか記載されておりませんので わざわざ「実印」を押印しなくても「認印」で良いのでは? と思うのですが・・・ どうぞ宜しくお願い致します。

  • 身元保証人と賠償責任

    内定をもらった会社から身元保証書の提出を求められています。 内容は 「万一本人の行為により貴社に損害ならびに債務ある時は、本身元保証書差入当時職務・身分・勤務場所の変更、あるいは本人の退職後発覚したものであっても身元保証人として本人と連帯して賠償の責任を負い貴社に迷惑は一切おかけいたしません  云々」と書いてあります。 この会社は貴金属等の高額商品の売買を行う会社なのですが、 賠償責任等記載された身元保証書は初めてなので、ちょっと不安です。 (考え過ぎだとは思うのですが、わざと損害賠償等負わせるよう仕向けられるとか。。) このように賠償責任をうたった身元保証書は普通でしょうか? ※カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。

  • 身元保証書の内容について

    就職先に身元保証書を提出するのですが、条項記載済の書面を支給されました。 その内容が「身元保証に関する法律」から逸脱しているように思われます。 具体的には次の通りです。 1)過失の軽重に関わらず 2)直ちに 3)損害額を賠償する 4)催告の抗弁権を放棄する 5)保証期間を5年を超えて更新する 6)5年後の更新を認めるため本書を提出する ・こうした内容でもひとたび提出されれば有効なのでしょうか? ・この内容で保証人になっても良いと思うでしょうか? (親にさえ頼み辛いです。) 何卒ご教示頂けますようお願い致します。

  • 身元保証契約における連帯保証について

    身元保証書の本文中に以下の記載があり、気になっています。 (1)保証人の身上に移動が生じた場合は遅滞なく届け出る。 (2)職務内容や勤務地に変更があっても損害を賠償する。 (3)被保証者及び保証人相互間で連帯して損害を賠償する。 (4)保証人は保証について催告の抗弁権を放棄する。 他の身元保証書を見たことが無いのですが、このような事項が書かれているものなのでしょうか? 実際、このような文面をご覧になったことのある方、 身元保証に関する法律などに詳しい方、 何か情報をお持ちの方(他の情報源へのレファレンスも歓迎します)、 助言をお願いします。

  • リンタツ(株) 就職の際の身元保証書について

    子供がリンタツ(株)へ就職することになり、身元保証書を提出する事になりました。保証人2名が必要です。保証書の内容は「今般上記の者が貴社に採用されるにあたり、私は、身元保証人として、会社の就業規則及び諸規定を遵守して勤務することを保証します。万一、本人がこれに違反し、故意もしくは重大な過失によって貴社に損害を与えた場合は、私ども身元保証人として本人と連帯して、賠償の責任を負い、貴社に迷惑をおかけしないことを保証します。なお、本身元保証期間は、本日より5年間とします。」とありました。普通就職する時はこのような「身元保証書」を提出するものなのでしょうか?賠償の責任を負うというのがとても気になります。またこのような保証書を出せという「リンタツ(株)」は信用できるのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 身元保証人の責任の範囲

     親戚が会社に入る際、義父が身元保証人となりました。  その後、その親戚が会社に数千万の損害を与えました。この場合、父は連帯保証人と同じような責任の取り方をしなければならないのですか?  そのときの契約書を確認できる状態にはないのですが、少なくとも、会社に損害を与えたらそっくりそれを賠償する、というような保証内容が契約に記載されるのはふつうでしょうか。

  • 会社の身元保証の誓約書について

    私はある会社員の身元保証人を、本人の入社時に身元保証誓約書で引き受けています。 この誓約書の文面の一部に「会社に損害を与えた場合は、本人と身元保証人が連帯となって責務を負う事」と書いてあります。 また保証人期間の記載はありません。 社内規定では5年と書いてあるそうです。(もちろん私は見た事もありません) 現時点で本人は入社から(誓約書の日時から)4年10ヶ月努めています。 質問ですが、 1 身元保証に関する法律では、期間を定めないものについては3年の期間だそうですが、法律上は社内規定の5年を優先とされるのでしょうか? 2「会社に損害を与えた場合は連帯して・・・」と書いてありますが、損害の賠償となってしまった場合に限れば、その時の私の立場は身元保証人の制限を超えた「連帯保証人」となってしまうのでしょうか?。 3上記2の場合で連帯保証人という法的な立場となってしまうのであれば、これは身元保証に関する法律は適応外になるのでしょうか?。 (保証期間や、損害請求の恐れのある場合の通告義務とか・・・) 4私が身元保証人として損害を請求される場合と、連帯保障人として請求される場合では何が違ってくるのでしょうか?。 状況は簡単に言うと、彼とは以前付き合っていて現在は完全に別れた状態です。 数日前に彼の会社から、彼の出した損害について私が請求されてます。損害を出したのは約半年前です。 当人は2週間程前に家出同然で逃げちゃってるそうです。

  • 身元保証書について

    新卒ではないのですが、この春から正社員として就職しました。 現在試用期間中なのですが、先日会社から住民票などの入社時提出書類の説明を受け、疑問があったので質問させていただきます。 誓約書や身上書は、今までのフリーター時にも書いたことがあるので、気にならないのですが、今回は「身元保証書」の提出を求められています。 ---------------------------------------- ・本人が故意または過失等により会社に金銭上、業務上の損害又は迷惑をかけたときは、直ちに善後処置を講じ、本人と連帯して直ちにその損害賠償の責に任じます。 ・なお私はこの保証について催告の抗弁権を放棄します。 ・この保障期間は、本日より向う満五年間とします。期間満了後引き続き貴社に勤務しておりす時は、期間満了の際改めて更新するものとします。」 ------------------------------------- この身元保証書は、ごく一般的な内容なのでしょうか? 身元保証は父に頼む予定ですが、すでに引退している父に迷惑をかけることだけは避けたいです。 就職先は不動産会社で、どこかうさんくさい業界なだけに不安です。 私はこんな内容の保証書を書きましたよ。といった回答でも参考になりますので、よろしくおねがいします。

専門家に質問してみよう