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身元保証人の責任の範囲

 親戚が会社に入る際、義父が身元保証人となりました。  その後、その親戚が会社に数千万の損害を与えました。この場合、父は連帯保証人と同じような責任の取り方をしなければならないのですか?  そのときの契約書を確認できる状態にはないのですが、少なくとも、会社に損害を与えたらそっくりそれを賠償する、というような保証内容が契約に記載されるのはふつうでしょうか。

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回答No.2

>父は連帯保証人と同じような責任の取り方をしなければならないのですか? 身元保証には特別な法律が適用されます。 まず身元保証の契約の存続期間は上限5年です。 これと異なる定めをしてもこの法律は強行性を持っていますので やはり存続期間5年とみなされます。 そして期間満了の際に特に更新しなければならないので そもそも身元保証契約の期間が満了していないか確認する必要があります。 >身元保証ニ関スル法律 >第一条  引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス >第二条  身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス >○2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ >第六条  本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス また、身元保証人の責任も特に定められており、 使用者側の監督過失や保証人側の事情を常に斟酌して賠償額が定められます。 >第五条  裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス 参考URLは茨城労働局のサイトですが、以下に引用します。 >身元保証人の責任及びその金額は裁判所が決定することになっており、過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。ですから、使用者が被った損害にもよるでしょうが、使用者が裁判所に訴えるケースは多くはありません。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html
sanbanme
質問者

お礼

 ありがとうございます。  お聞きしてみてよかったと思いました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

最近の身元保証人になったのであれば責任を負う必要がありますが、5年以上すぎていれば責任を負う必要はありません。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php
sanbanme
質問者

お礼

ありがとうございます 知らないって本当に怖いなと思います。

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