- 締切済み
身元保証人の連帯責任とは
同じ様な内容で質問をしておりましたが、もう少し絞り込んでおたずねしたいのでここに改めさせて頂きます。 就職時の契約書の中に「身元保証人は連帯して・・・」という表現があったとします。 このときの「連帯」という言葉はどのような意味を持つのでしょうか? 身元保証に関する法律には「連帯」という言葉は使われていないようですし、「本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする」というようなことが書かれているようです。 私が考えるに以下のどれかではないかと思いますが、どのように解釈するべきなのでしょうか? 1) 「連帯」責任だから保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」はない 2) 「連帯」という字句だけが無効で保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がある 3) 無効な契約だから保証人はすべての責任から逃れることができる 4) 契約書の全体が無効な物である
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kigurumi
- ベストアンサー率35% (988/2761)
本人が遂行不可能となったら、変わりに保証人が遂行する。 だから責務は同じ。 ただし、仕事まで本人に成り代わってやるわけにはいかないので、それ以外。 大体は突然死亡した場合、会社側は死亡した人が寮に入っていたら、家具を撤去してもわないといけないので、保証人に依頼するために必要なんです。 会社にある本人もちの備品とか 勝手に処分していいのかわからないので。 会社に出てこない場合も、本人と連絡が取れなければ保証人に電話して、見に行ってもらったりする。 本人がどこにいったのかわからなくなった場合、解雇になるので解雇通知を本人にかわって受理してもらわなければならない。 最近は就職にあたり身元保証人を求めることはやめるように企業に言われている。 ですが、小さい会社だと、突然従業員が出社してこないとかあるので、とっておくわけです。 変な話 業務中に他人に損害を与えて、借金ができてしまった場合、本人が支払えなければ保証人が支払う義務があるし、火事を起こして損害賠償を本人が請求され支払えなければ、保証人が法的に債務を負うことになる。 本人が会社の金を横領して使ってしまい雲隠れされたら、保証人が債務を遂行するしかない。 ですが、、、(まだまだ続く) 実際保証人協会に頼む人がいます。 赤の他人が保証人になるわけですが、なにかあって保証人に請求がきても、法的に支払う義務は無い として支払ってもらえないのだそうです。 損害を与えた場合で本人が支払えない場合は自分が支払いますと誓約書に署名・捺印がしてあっても、払ってくれず、結局 紙切れ同然というのが事実みたいです。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 でもkigurumiさんのおっしゃる保証人の責務は法律によるものとは違うところにあるようです。 中には「他の誰でもがしていること」と言う方がいらっしゃるかもしれませんが、それは迷惑行為や軽微な不法行為を平気でしている人と同じレベルの話です。 この話はたぶん法的な裏付けがあることだと思いますのでもう少しスッキリとさせたいのです。