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会社の身元保証人について

少し前にも同じ件で質問させていただきました。 主人の兄弟の入社に関しての身元保証人になることについて、そのときは断るという方向で考えを固めたのですが、実際他の兄弟に頼んだら断られたようで、結局家に泣き付いてきました。 主人の兄は数年前に自己破産をしたことがあり、それ以前においても、破産時の費用などについても我が家からかなりの金額を出しました。その為、いくら今は借金がないと言っても、私は信用ができません。 でも主人は兄弟ととても仲がよく、保証人になりたいそうです。 今回の保証人になるにあたり、実印と印鑑証明の提出を求められています。 1.何か会社に損害を与えたら、全ての金額を直ちに保証します。なお、この保障について私は催告の抗弁権を放棄します。 2.この保障は5年間とします。ただし、期間満了後は引き続き5年間の契約を同条件で更新する用意があります。 という内容です。質問があります。 この内容は普通の身元保証人の契約書と比較して普通の内容ですか? 「催告の抗弁権を放棄します」とはどういう意味でしょうか? よろしくお願いします。

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.4

>万が一、問題が起きた場合、すぐに会社に対して保障(保証?)をしたとして、うちの主人から兄弟に対して、その金額の支払いを求める 法的には求償権がありますから、お兄さん宛の請求は可能ということになります。ただ、「問題」が起こった局面なら、お兄さんがめぼしい資産も残さず高飛びということもあるため、事実上回収ができるとは限りません(そもそも保証とは、そういったリスクを債権者から保証人に移転する点に特色があります)。 >ハンコを押す前に兄との間でするべき契約 上記のリスクがどうしても気になるようなら、あらかじめ担保をとる等の措置をすることも考えられます。 お兄さんが車・家めぼしい資産(前回の破産のときに執行妨害的な形で近親者に移転したことにしたものがあればそれでも可)をご主人名義に変更、○年○月○日付株式会社Aと求償債権者X(ご主人)との間において求償債務者Y(お兄さん)の委託により締結した身元保証契約による求償権の担保として下記目的物件を提供することに求償債務者Yは承諾し、上記身元保証契約の消滅まで同物件を求償債権者Xに無償で譲渡することに合意する、上記身元保証契約の終了後、同物件は遅滞無く名義を求償債権者Xから求償債務者Yに無償で譲渡、現状どおりの名義を復帰させることに合意する…等と印鑑証明つきの代物弁済予約契約書でも作っておくとか。 業者並みにそこまでされる方はなかなかいないかと思われますが、行政書士にでも頼んだら作ってくれます。

hayuri51
質問者

お礼

何度もお答えいただきありがたいです。 今勤めている会社も確か入社して3年程度しか経っていないと思います。辞める理由もいろいろともっともらしいことを言っていましたが、結局何かと問題を起こすタイプの人間なんです。(このたびはお金がらみではないですが・・・)もう誰よりもそれが分かっているのに、やはりうちの主人は手を貸さずにはいられない性格のようです。 何かしようと思ったら、専門家に相談も必要なんですよね・・・ 私は正直、そこまでしても安心をとりたい心境なのですが、主人はここまでのことは認めてくれなさそうです。 今までうちが貸した金額でさえ、まともに戻ってきていません。それなのに、車を買ったり、子供たちには新しいゲームが発売されれば必ず買い与えています。旅行などにも行っています。 スイマセン、ここで腹を立ててもしょうがないですね・・・ でも、いろいろ教えていただいて主人と話し合う材料になりました。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fixcite
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回答No.3

#2です。 >催告後でも債務者に財産があり容易に執行可能と証明できればまず債務者に請求して回収を図るよう求める権利があります(催告の抗弁(民法463条)) これはミスタイプ!検索の抗弁(民法453条)です。

hayuri51
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.2

「催告の抗弁権を放棄します」とはどういう意味でしょうか? >兄が悪いことをしたら、無条件で責任を負いますということです。 会社に普通、兄に最初に請求してくれというのが、催告の抗弁の行使です。それを言わずに第一に私に請求していいですよと言うことですのでかなり厳しい無いようです。金にルーズな兄で10年間保証は厳しいですよ。全財産なげうつ覚悟で!

hayuri51
質問者

お礼

#1のお礼にも書きましたが、無条件で責任を負うという事は、もし本当に会社に対して家が弁償するような事態になった場合、その額を兄弟に対しても請求できなくなるということでしょうか? 実はこの書類に対して、主人が紙だけを預かってきてしまい、本人はまったく顔を出しません。私たち家族にも関わることですし、せめて書類を持ってお願いに来るのが筋だとも思うのです。本当に信用できません・・・ でも、向こうにも家族がいることですし、うちが保証人にならずに就職できないとなると困る人間は1人だけでは済みません。 契約書には「家族か親族」と明記されていて、しかも仕事を持っている人しかダメだそうです。もう一人の兄弟の家族からは断られたそうで、もううち以外になり手はないようなので、仕方ないのか・・・という気持ちもあります。 せめて、ハンコを押す前に兄との間でするべき契約などは無いのでしょうか。

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

一般の身元保証とそう変わりは無い標準的内容かと思われます。 使用者に対して被用者が損害を与えた場合の損害賠償責任を請求されるのが身元保証です。身元保証法における期間制限は5年以上は無効とされており、そのつど同意を取ることで更新されます(身元保証法2条)。尚、巨額横領等のリスクのある部署へ異動になった場合等身元保証人のリスクが高まると認められた場合は使用者の通知義務があるとされますが(3条)、実際には異動等は頻繁にあるような会社ですとそのようなことはないこともあり、いざというときには身元保証人から契約解除が可能となっていることも少なくありません(根拠としては、4条による解除権または民法による使用者の債務不履行責任による解除権)。 >催告の抗弁権 一般に保証債務ですと、まずは本人が破産手続開始決定後か失踪中でない限り、債務者(この場合に当てはめれば当のご兄弟)に催告して回収を図るよう求める権利(催告の抗弁権(民法452条))、催告後でも債務者に財産があり容易に執行可能と証明できればまず債務者に請求して回収を図るよう求める権利があります(催告の抗弁(民法463条))。身元保証でも催告の抗弁はあるとされているため、ご指摘の約款は、これに対して手間がかかることによるリスクを避けるために「催告の抗弁権を放棄する」としたものでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%67%8c%b3%95%db%8f%d8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S08HO042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%67%8c%b3%95%db%8f%d8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S08HO042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

hayuri51
質問者

お礼

入社に当たって身元保証人になるのはこれが3人目です。 でも、内容をよく確かめたことはなかったのです。(他のひとは信用に値する人だったので) この内容が標準的な内容だということはほんの少し安心材料になりました。 今度の保証人になる会社は直接お金に関わるような仕事です。 万が一、問題が起きた場合、すぐに会社に対して保障をしたとして、うちの主人から兄弟に対して、その金額の支払いを求めることもできなくなってしまうのでしょうか?

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