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今現在、転貸借で物件を借りています。

今現在、転貸借で物件を借りています。 地主A-会社B-当方 といった契約です。 地主AとBは賃貸の契約をしていて、当方とBも同じ契約をしています。 建物自体は地主Aの方が建設していて、地主Aと会社Bとの契約では、地主A が『建物を建設し…』となっていて、当方と会社Bとの契約は『会社Bが建物を建設し…』となっています。 実際に建物自体を建設したのは地主Aです。それを会社Bは建設してないにも関わらず『建物を建設し…』という契約書になっています。 その契約書の内容は説明不十分で契約してしまったものになります。当方が悪い部分もありますが、この契約書は解約出来ますでしょうか? 尚、地主Aは転貸借を認めていません。 それともう一つの質問ですが、又貸しは契約書に記載がなくても民法上、違反となるのでしょうか? 現在大変困っています。どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

民法612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。  2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 ---------------------------------------------  地主AはB社に対し、賃貸借契約解除の権利を持ちます。  ただし、AB間の契約が解除されたことをもってBとあなたの間の契約が無効になるということはなく、あなたの借地権は保護されます。  言い換えれば、契約を解除したければ、別にB社に契約解除を申し入れる必要があります。  また、Aが転貸借を認めなくとも、B社は裁判所に転貸借の許可を申立てることができます。 --------------------------------------------- 借地借家法19条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(後略)

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q3826147.html

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