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使用貸借終了後の建物を地主に無償で譲渡した場合、将来(例えば10年後)

使用貸借終了後の建物を地主に無償で譲渡した場合、将来(例えば10年後)の取り壊し費用を私が負担する必要はありますか。 使用貸借終了後に建物を明け渡す場合は、借り主の負担で建物を取り壊すのが基本だと思いますが、地主がその建物を自分で使う場合は、将来の取り壊しに際しては地主が取り壊し費用を負担するのが自然だと思います。 これをはっきりさせておきたいので、常識的な扱いがどうなるのか、詳しい方、経験のある方に質問します。 建物は25年間に私が建設して住んでいました。 このたび、私が他所に越すためその建物を壊すのももったいないので地主が住むことになりました。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

建物は登記してますか? 地主に無償譲渡した場合、所有権移転登記を行えば、解体費用は所有者が支払う事になりますね。 登記していないのならば、譲渡の際、一筆交わしてください。 なお、無償譲渡の場合は贈与税に気をつけてください。賃料として譲渡とするなどで贈与税を節税する事はできますが、その場合の取り決めは慎重に。

syaelsri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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