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土地建物の使用貸借

事業が苦しい人の土地と建物を買ってあげたうえで、それを貸して事業を継続してもらい、巻き返してもらおうと思っています。賃料を取ると賃借権が発生して、いざ処分というときに立退き料を請求される事態が考えられるそうなので、使用貸借契約にしようと考えています。この場合、いっさいお金はもらってはいけないのでしょうか。なけなしの金をはたいて事業継続に協力する身としては、せめて固定資産税の金額ぐらいはいただかなくてはやってられない、と思うのですが。  また、契約書に「申し出があった場合は、異議無く退去する」旨記せば、有効なんでしょうか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

>契約書に「申し出があった場合は、異議無く退去する」旨記せば、有効なんでしょうか? 使用貸借契約では、期間と使用目的を明示することができます。 基本的に有効であると思われますが、使用目的などから認められないことがあるようです。 企業間の契約ですので、できれば公正証書で使用貸借契約書を作成しておいた方がよいと思います。 >せめて固定資産税の金額ぐらいはいただかなくてはやってられない、と思うのですが。 使用貸借契約は無料の契約ですが、必要経費については借り手が負担することが民法の原則です。 だから固定資産税など土地維持にかかる必要経費についてはもらって構いません。

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