- ベストアンサー
使用貸借 立ち退き
父所有の賃貸住宅に居住しているA氏とB氏についてご相談です。 Aは遠い親戚で賃貸借契約も結んでいませんし家賃も払っていません。こちらから請求もしていません。 居住年数は30年くらいです。 Bは他人ですが亡くなった祖父の代からの知人で祖父の生前に(20年以上前)賃貸借契約を結んでいる可能性があります。 現在は、貸主借主ともに契約書は紛失しており事実を確認できていません。契約更新なども一度もしておりません。家賃は以前、たまに払っていたようですが、ここ数年は払っておらず、こちらからも請求しています。 月額家賃は15万円です。居住年数は40年くらいです。 1年前にこちらの税務申告のため「無償貸借(使用貸借)にて使用している」という内容の書面をAとBに書かせました。 数年後の賃貸住宅の建て替えを機にこのAとBに退去をしてもらいたいと思っています。 それについての質問です 1・賃借権、居住権、占有権などは発生するでしょうか? 2・立ち退き料は発生するでしょうか? 3・現況にて合法的に強制退去させることは可能でしょうか? 4・スムースに退去させるには、どのように進めていくのがいちばんよいのでしょうか? 5・その他ABに対抗手段がなく、確実に強制退去させられる方法はありますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1・賃借権、居住権、占有権などは発生するでしょうか? 使用貸借の場合には上記の権利は発生しません。 2・立ち退き料は発生するでしょうか? 権利が無いのですから、権利を手放すことの代償に相当する立退き料は発生しません。 3・現況にて合法的に強制退去させることは可能でしょうか? 裁判にて使用貸借契約解除の申し立てを認めてもらい、それに基づき退去を要請する。従わないなら強制執行の申し立てをして強制執行する。 4・スムースに退去させるには、どのように進めていくのがいちばんよいのでしょうか? 立退き料を支払う。 裁判するにしても、強制執行するにしても、時間とお金がかかります。 強制執行費用を見積もってもらい、その半額を限度として立退き料を提示しては如何ですか。 この金額で立ち退かないなら法的手段を取らせて頂きます。と通告しましょう。 5・その他ABに対抗手段がなく、確実に強制退去させられる方法はありますか? 裁判にて使用貸借契約解除の申し立てを認めてもらい、それに基づき退去を要請する。従わないなら強制執行の申し立てをして強制執行する。
その他の回答 (2)
- 830damasii
- ベストアンサー率26% (18/68)
へんな小細工とか、駆け引きとかせずに、腹を割って真剣に話し(お願い)したらなんとかなると思いますよ へんな事したら話がこじれかねませんよ
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
「無償貸借(使用貸借)にて使用している」ことを相手が認めているのであれば、 1.発生しません。 2.発生しません。 3.可能です。 4.本人たちとなごやかに話し合いましょう。弁護士と一緒でも良いでしょう。 5.相手がごねたら、裁判に勝訴するしかないでしょう。 結局、首に縄をつけて物理的に排除する気がないのであれば、何らかの費用はかかるでしょう。 とりあえずは話し合いでしょう。うまく行けば無料で済むでしょう。
お礼
明解なお答えありがとうございます。 平和第一で解決していきます。
お礼
明解なお答えありがとうございます。 平和第一で解決していきます。