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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:使用貸借とその解除、賃料請求)

使用貸借とその解除、賃料請求に関する法的な疑問

このQ&Aのポイント
  • 父親の死後、使用貸借契約や賃料請求に関して疑問が生じています。
  • 質問1では、賃料の時効について疑問があります。
  • 質問2では、過去の賃料の請求についての取り扱いについての疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.1

お父様が生前所有建物を会社に無償で貸していた使用貸借契約を、お父様の死を契機に解除し、新たに賃貸借契約を締結したい、というご質問の理解でよろしいでしょうか? これを前提にアドバイスさせていただきます。 >同時に、建物を使用していた会社にも、使用貸借契約が名義人死亡により解除されたと通知し、父死亡以降今までの賃料の請求と、新たな契約を結ぶように通知することを考えています。 使用貸借は貸主死亡により当然には終了しません。(民法599条参照) 貸主の地位は相続され、その地位を承継した者が契約を解除することができます。 ※使用貸借契約を解除できる状態にあることが前提ですが。(同597条) もちろん、その後の新たな賃貸借契約も同じです。 ですから、まずはその建物(の所有権)を誰が相続するか、それが先決問題となります。 お兄様も含め、全相続人の連名で契約解除等を行えば、遺産分割前の現時点でもできないことはないと思いますが、現在の会社経営者であるお兄様との関係でいかがなものかと。 ※これも使用貸借契約を解除できる状態にあることが前提です。(同597条) 以上、個人的にはこのように考えます。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 使用貸借は貸主死亡では終了しないのですね。 そうすると、その建物の相続を確定して、新たな契約を要求するまでは、そのまま継続していると言うことですか。 借主が相続者の一人で、その借主が、父死亡時にすべての遺産を管理しており、知ることの出来る立場だった場合、その遺産を隠匿していれば、その間はずーと無料で使っていけると言うことですね。 なにか、割り切れませんが、それが法律なのですね。

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