- 締切済み
賃料支払い義務
1、遺産相続に於いて、被相続人父と同居していた兄は、父の死後遺産分割終了までの間は、同居相続人を借主、他の共同相続人を貸主とする使用貸借契約が成立し、兄はこの建物に居住を続けることが出来、賃料も支払う必要がないとおもいますが、この考えは間違いでしょうかお聞きしたい。 2、被相続人父と同居していず、父の別の家に他の相続人の同意もなく住んでいる場合は家賃の支払い義務が発生すると思いますが、間違いでしょうか。 その場合土地の賃貸借も含まれるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18257)
#1です。 > ただ住むところがなく、空いた家があったから他の相続人の了解もなく父の死後も、無料で住みつ続け土地 まで取得できるのでしょうかお教え願います。 その土地家屋を取得できるのではなく,使用できるということです。もちろん他の相続人が賃料を要求するのなら支払う必要があるでしょう。要求しないという意思を示したり,何の意思を示さなかったりするのなら,無料で使用できるということです。 (1)の方でも「もし他の共有者がこれとは違う意思を明確に示しているのなら,使用貸借は推認できませんから,賃料を支払う必要があるでしょう。」と書いているように,使用貸借と認められるためには少なくとも何の争いもないことが前提ですよ。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,間違いです。 死亡と同時に、タイムラグ無しに、その建物の 所有は、相続人の共有物になります。 だから、分割が終了するまでの間でも、貸借関係が 成立していることになります。 それが使用貸借になるか、賃貸借になるかは 相続人が協議して決まります。 考えても下さい。 分割が終了するまで賃料を支払わないでよい、と なったら、分割が何年も終了しなかった場合を。 相続人間で、不公平になるのはお解りになると 思います。 2,間違いです。 同居云々は相続の権利と関係ありません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18257)
(1) 相続があったときにはその家はとりあえず共有物になります。そして共有物である家を専有しているのであれば賃料相当の不当利得金を支払う必要があります。しかし,この場合には引き続きその家に居住して専有してもよいという了解があったことが推認されますから,他の共有者に賃料を支払う必要はありません(最高裁の判例です)。 もし他の共有者がこれとは違う意思を明確に示しているのなら,使用貸借は推認できませんから,賃料を支払う必要があるでしょう。 (2) これも同様であって,原則は賃料相当の不当利得金を支払う必要があります。しかし相続開始前からその家に住んでいたのであれば引き続き住んでも良いという意思を推認してもよいでしょう(これは回答者の判断)。結論は,他の共有者に賃料を支払う必要はありませんが,他の共有者がそれとは違う意思を示しているのであれば支払う義務があるでしょう。 土地についても同様です。
補足
回答を頂き大変有難う御座います。 <(2)の土地についても同様です。 >ただ住むところがなく、空いた家があったから他の相続人の了解もなく父の死後も、無料で住みつ続け土地 まで取得できるのでしょうかお教え願います。 現状話し合いは、並行線です。遺産分割が決まるまでの法的に正しい処理方法をお教え願います。 事務的処理も含めて、宜しくお願い致します。
補足
回答頂き有難う御座いました。 最初に回答を頂いた(f272様)より、最高裁の判例として「他の共有者に賃料を支払う必要はありません」使用貸借契約が認められているとあります。 1、被相続人父の建物は、相続が決まるまでは所有は相続人の共有物になる。理解できます。 同居相続人と他の相続人との関係において、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人と同居していた場 合は兄を借主、他の共同相続人を貸主とする使用貸借契約が成立する。 使用貸借になるか賃貸借になるかは、相続人が協議して決めます。 相続人、間で協議できるならば、父の家はすぐ相続人が決まり貸借は発生しません。兄は相続開始前から父 と同居しており居住権を主張致しております。 2、被相続人の別の家に、兄ではなく妹が生前より住みついておりますが、父の死後貸借関係はどうなりますで しょうか。契約書などはなく勝手に住んでおります。