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使用貸借か賃貸借かどっちになるんでしょう?

親に介護の必要があったのですが、ヘルパーやディサービスを嫌がったため、売上減少を覚悟で経営していた事業所を親と同居している自宅敷地内に移転して、仕事しながら面倒をみることにしました。その際年金以外収入のない親へこづかいをあげるつもりで月数万円をわたす約束をしました。会社を移転することで親にも「そこまでしてくれるのか」と感謝され、親孝行が照れくさかったので「建物が親名義だから家賃みたいなものだ」と気遣いしないよう伝えました。数年後、親の認知症介護で身体を壊したので施設に入れる相談を兄弟にしたところ、自宅介護の苦労を理解されず批判され、それなら好きなようにと介護をまかせることにして別居しましたが、昼間はその場所で仕事をしていました。兄弟は結局通いでは看きれず施設へ入れましたが、その後同居していた土地と親名義分の建物(建物半分名義は自分)を他の兄弟だけに相続させる遺言を兄弟が作らせたことが判明して不仲になりました。別居した頃からこづかいはわたしていなかったのですが、このたび親の代筆だという兄弟から不払い家賃請求の内容証明郵便が届きました。こちらは親の介護のために移転して使用貸借のつもりでいたのに賃貸借契約になってしまうのでしょうか?契約書はありません。使用貸借を解約するという通告もありませんでした。会社は今の場所では光熱費などで効率が悪いので移転するつもりです。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

 相続に関する問題は、事情や、証拠によって、このような 掲示板でご質問されるのには、限界があります。あなたの示 されている条件だけで、「使用貸借だ」「いやいや賃貸借だ」 などと論じてみても、後からぼろぼろ違う条件が出てきます と、それだけで結論が異なるからです。  わたしも祖父の介護で苦労しましたが、きちんと法律家を いれて、形式を整えていくことです。そうしないと「疎遠に なった」という建前だけで、あなたの財産を全て相手のもの にされる可能性もあるのです。いまは成年後見制度などもあ りますから、財産を私物化することは、難しくなっています (あくまでもその制度を利用した場合のみ)。親御さんが死 亡されたのか分かりませんが、もし死亡されておられないの であれば、きちんと法的な手続をとりましょう。そうしない と、あなたの通る意見も通らなくなりますよ。  あなたの現在書かれている事情の範囲では、使用貸借と構 成することも可能です。しかし、相手が何らかの主張をつみ あげ、賃貸借契約と構成することもできないではありません。 そういう状況です。

kaera2006
質問者

お礼

ありがとうございます。兄弟が小額訴訟にもちこむのであれば賃貸借契約であったという証明をする必要があると認識していますが、契約書がないので、言った言わないの水掛け論になると思います。予想されるとすれば認知症である親の「家賃だと言われた」という言葉の断片だけの記憶と、収入のない親の扶養のために金銭をわたすことについてその場にいた兄弟が「たくさんわたしてやれ」と言っていた時に、兄弟が家賃であるという認識でいたということだと思います。こちらが主張するとしたら賃貸借にすることがありえない合理性でいいでしょうか?同居していた親名義の土地、建物、及び光熱費も自分が払っていて、食事も妻が作っていたので親は実質扶養状態にありました。使用した建物は親名義であってももともと自分がガレージとして使用していたところで以前から使用貸借が成立していたのを用途変更になっただけです。

その他の回答 (1)

noname#22812
noname#22812
回答No.2

親御さん名義の土地上の半分親御さん名義の事務所建物を使用開始する時点では、特に賃貸借という取り決めでは無かった訳でしょうから、使用貸借していたと考える方が自然ですし結果的にもそうでしょう。 親子間の事ですからそういう事はよくある事です。 ちょっと不仲(親であれ、兄弟であれ)になったからといって、何の約束も無く当然のように無償で使用していたものを過去に遡って「不払い家賃請求」というのは無いでしょう。 そんな事が通ってしまうとすれば、成年になって親名義の建物に同居している人間はいつ親から不払い家賃を請求されるか判りません。賃貸借するならば最初の段階で決めておくべきものです。 若しくは今後、無償での貸し借りを中止したいのであれば話し合いによって決めるべきで「家賃不払い」などと言われる筋は無いでしょう。 そして仮に親名義の土地建物を質問者以外の者が相続した場合には、その時点で考えれば良い事ですが、移転するつもりであればあまり関係無いと思います。

kaera2006
質問者

お礼

ありがとうございます。こちらが使用貸借で金銭は扶養であったと認識しているのと「家賃代わり」という言葉を「家賃」として認識していたという違いだと思うのですが水掛論ですよね。相続を排除しておきながら好意でわたした金銭までも利用して請求してくる神経にあきれています。好意があだになったようです。 No1のお礼文の訂正 親名義の土地建物、光熱費→親名義の土地建物の固定資産税と光熱費です。

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