• ベストアンサー

親の土地に自分の家があるが、土地を・・・

親名義の土地に子供が家を建て替え(親と同居、二世帯住宅)ました。 その後、親と喧嘩して親が別居しています。 建物は子供名義です。 土地を売りたいと親が言ってきましたが、その時に、子供は家をでたくありません。 1)家に住んでいる土地だけを不動産などに売れるのでしょうか。 2)子供はローンを組む際に所有権移転登記をした場合はどうなるのでしょうか。 3)親は、子供を出ていかせる権利はあるのでしょうか。 4)土地を親から買う場合、更地にした相当の金額を払う必要があるのでしょうか。 とにかく、もめてしまってどうすべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

No.2です。 〉親子の関係で賃貸借もあるのでしょうかね 当然あります。ただし賃貸借の要件を整える必要がありますが、今から可能ですか? 〉(2)は土地に対してです。 土地が自分の名義なら何も心配することはありませんが、今は違うんでしょう? 〉(3)の使用貸借だと出ていかねばならないのでしょうか。 それは土地の所有者(親)の意向次第です。ただ本当にそうなったら、たぶん法的な争いになって泥沼化するでしょうが、要は賃貸借の権利が主張できない恐れはあります。

pupu43p
質問者

お礼

ojisan-man様、ご丁寧な回答ありがとうございます。助かります。 先日親(父)が亡くなってしまいました。。。 この場合の子供も既に死亡しています。(質問者は子供ではないです) 子供の配偶者が土地を購入する場合は、この親の配偶者と子供の兄弟達にから購入することになるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

一般的に、親子などの親族の間で「権利金」や「家賃」を支払わず土地を借りることを『使用貸借』といい、通常の『賃貸借』とは権利関係などで制約があります。 簡単にいうと、権利金も家賃も払ってないので借り主(質問者さん)には借地権がないし、返還時期や使用目的を定めていなかった場合は、貸し主(親)は何時でも使用貸借契約を解約して返還を請求できるとされています。 このあたりは、一度『使用貸借』で調べてみてください。 もし質問者さんが、貸し主に対し相場並みの家賃や権利金を支払っているなら、通常の賃貸借となり借地権なども主張出来ます。 「使用貸借」を前提として考えると、 (1)「売ること」自体は可能です。買い主が新しい地主になって質問者さんと賃貸借を結ぶことになります。しかし実務的にはこういうことは少ないと思います。何故なら買い主はせっかく土地を買っても、上に他人の家がある限り土地を自由に利用する事が出来ないからです。 (2)ちょっと意味が分かりません。「所有権」というのは家のこと、それとも土地のこと? (3)「使用貸借」ならできます。 (4)親から土地を買う場合は、借地権がない状態、つまり更地で購入するのと同じ考えになります。

pupu43p
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親子の関係で賃貸借もあるのでしょうかね。(2)は土地に対してです。 (3)の使用貸借だと出ていかねばならないのでしょうか。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

1)土地だけを単独で、売買は可能です。 買った方が地主になり、貴方は、土地の賃料を払うことになります。 2)上屋だけのローンを組む の意味ですか。 土地が担保でないと、ローンは組みにくいです。 所有権移転登記が上屋だけなら、土地の売買には関係有りません。 3)お子様名義の住宅なら、単に地主と、借地人の関係ですから、 土地の賃貸借の契約書を早く作っておくだけです。 4)借地契約が終わっていれば、私は、渋谷区で借地権割合C=70% でしたから、30%相当分だけを支払いました。 地主と、借地人の関係でない場合は判りません。

pupu43p
質問者

お礼

回答ありがとうございます 2)土地に対してかどうかが良くわからないのですが、所有権移転登記なるものが存在しているのでよく調べてみます。 3)契約書を早く作るのは親に促すということでしょうか。。。

関連するQ&A

  • 親の土地に配偶者の親が家を建てたときは??

    土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。  権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。  このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。  親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。  しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。 とありますが、 これは、親の土地に子供が家を建てたときですが、建てたのが配偶者の親の場合は、どうなるのでしょうか?

  • 親の土地に家を建てる時

    私の親が所有する土地に家を建てる予定です。 分筆はされておらず、隣接する、親が現在すんでいる 建物と一緒に登記?されているようです。 現在、古家が建っており、その建物のみ他人に 貸していましたが、退去されることになったので、 更地にした上で建てたいのです。 この場合、どのような手続きが必要になりますか。 例えば親との間で、同じように 土地の賃貸借契約書など作成するなど するのでしょうか。また、どのような専門職に 相談すればいいのでしょうか。全くわからないので、 どうぞよろしくお願いします。

  • 親名義土地に建てられた子名義二世帯住居

    実父名義の建物が古くなり建て替えの必要性があったので、娘夫婦がその実父の土地に二世帯住宅を建て親夫婦娘夫婦の二世帯で居住しています。 1.土地の固定資産税などは親(所有者)が支払い、子(借主)は賃貸料などは支払っていません。 2.建物の固定資産税などは子(所有者)は支払い、親(借主)は賃貸料などは支払っていません。 以上のようなことからこれは使用貸借になると考えています。 最近親から気に食わないので建物(築4年)を取り壊し更地にして出て行けと言われました。 親は私たちの部屋の使い方(どこを子ども部屋にするか、寝室にするかや、どのように物を収納するか)などを細かく指図してそれに従わなかったことを理由に子世帯住居に無断で入り込み模様替えをし、荷物を処分しました。 これを抗議したところ上記のように「出て行け」ということになったのです。 いろいろ調べてみましたが、使用貸借の場合借主の権利は著しく弱いようで親(貸主)から無理難題を言われたとしても無条件に従わなくてはいけないのではと不安になっています。嫌がらせは上記の模様替え以外にも多岐におよびこちらが嫌気が差して出て行ったあと、築4年の物件を占拠と目論んでいるとしか思えません。 今のところ「弁護士を雇ってなんとしてでも出て行ってもらう」と親からおどされています。 ちなみに、建物の買取を親に求めることは親の資産が現在問題となっている土地しかないことから事実上不可能だと思います(収入は年金のみでローンを組むことも不可能かと)また、買い取る気はさらさらない、建物を壊して土地を返せとつっぱねてくることと思われます。 私たち(子)はこの家に住みつづけることが可能でしょうか?また現在精神的にダメージをうけるような嫌がらせを続けられており、居住することが難しくなった場合親に対して出て行くのに必要な費用などを負担させることが可能でしょうか?

  • 貸している土地を返して欲しいのですが・・・

    はじめまして!! 質問させてください。 祖父が近所のおじさん(血縁関係なし) に土地を貸していたんですが そのおじさんが死亡し 後に残されていたその奥さんも 現在入院中でもう長くない(家に戻れる見込みはない) 状態です。 土地を返して欲しいのですが おじさん名義の建物が建っており 登記の変更はしていないのですが、 相続により その奥さんのものになっているんではないかと 思われます。(税金も奥さん宛です) 土地を貸したのも口頭のみで行われ おじさんからは 俺が死んだら建物は好きにしていいよと 口頭で言われていました。 この場合は建物を壊して 土地を返してもらうことは 可能でしょうか? また、奥さんは意識不明で 他に家族もいないため 奥さんからの 許可は取れません。 またおじさんの兄弟に 相続4分の1がいっている可能性がありますが 連絡をとることが できません。 逆に、おばさんが死亡してしまい 建物の権利が他の誰かにいってしまう場合 土地の所有者の権利として 土地を更地にして返してもらうことは 可能なのでしょうか?

  • 家を新築(建て替え)したときのことを教えて下さい。

    家を新築(建て替え)したときのことを教えて下さい。 親から相続したもので現在土地は次男と次女が1/2ずつ登記されています。建物は次男と長男で1/2ずつ登記されています。将来この建物を次男が全部次男名義で新しく建て替えた場合の兄の権利はどうなるのでしょうか?また、税務上長男、次男にはどんな負担があるのでしょうか? ちなみ抵当権設定は現在なく、将来次男夫婦と次女が一緒に住むつもりです。

  • 親が子供の土地に家を建てたとき

    子供が親の土地とか、祖父の土地に家を建てたとき、と言う質問はあるのですが、 私の場合、子供の土地に私(母親)名義の家を建てようと思うのですが、 税金はかからないのでしょうか? 教えてください

  • 住宅建て替え時の登記関係を自分でできますか?

    今度、実家のほうを建て替えるんですが、登記費用もばかにならない金額なので 自分で出来ることは自分でして少しでも経費の削減をしたいと思うんですが、滅失・表示等どんな登記が必要かまた自分でできるかどうか、くわしい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。建て替えとは関係ありませんが、相続の時に自分で 土地、建物の所有権移転の登記や、別に親戚名義で僕の親が支払いした土地建物も(1つの家が2つの土地に建っていたため)真正な名義人の回復で所有権移転してから相続登記をするなどの事を自分で勉強しながらしました。そのくらいの努力で 出来るものなら自分でしたいと思うのですが・・・どうしても資格を持った人しか 出来ないのであれば話は別なんですが・・・また公庫がからむと余計に難しいもんでしょうか? 来週から取り壊しが始まるのでよろしくお願いします。

  • 自分の土地だと思っていたのに隣の家の土地とわかり困っています。

    私の母は60歳になります。生まれ育った家の土地が隣の家の土地で税金も払っているからかえしてほしいといわれたそうです。 昨日登記簿謄本を取りにいってきました。 もともとその土地は曽祖父が大叔父と祖母に分けたものでしたが登記していなかったようです。 曽祖父が他界したときに大叔父の名義になっており、祖母も母も知らないうちに大叔父が他人へ売却してしまったのです。 となりと、うちの(だとおもっていた)土地は2回転売されています。 隣人はこのことを最近になってわかったのか、前から知っていたのか不明です。 建物は昭和30年代にすでに母の名義になっており、祖母が他界する10年前まで居住していました。占有権のことなど調べてみましたが取得時効というのはきくのでしょうか・・・。以下の疑問も踏まえて教えていただけると助かります。 (1)この場合、土地は誰のものなのでしょうか? (2)建物はどうすればよいのでしょうか? (3)今は他人に貸しており、家賃収入があります。その収入は地主に渡さなければいけないのでしょうか? (4)隣人は土地の税金を払っているとのことですが、ずっと母も建物と土地の税金を払っており、領収書もありますが、どういうことでしょうか。

  • 土地の相続についておしえてください。

    私ではないのですが、遺産相続で困っています。 ずっと親の面倒をみてきた次男に親が土地の名義を譲るといっているのですが、その土地に建っている建物の名義が全然面倒をみていない長男のものなのです。その長男が死ぬ間際になって面倒を見るといってきて戻ってくるのです。 何故建物の名義が長男かといいますと家を建てるときお金が必要だったのでローンをくむときに長男の名前にしたのです。でもその家のローンの返済は全部父がしました でもこの建物の土地の名義とその土地に建てた家の名義が違う場合、誰が相続する権利があるのですか? 今まで面倒を見てきた次男がかわいそうで、教えて下さい。

  • 親の援助で家を建てる

    近々家を建てるため、資金の話で質問なのですが、 おおよそのかかる費用は 土地:2600万円 建物:2000万円 となっています。 ここで、ローンでお金を借りるのはもったいないからと、親(66才)から 資金援助の話があり、建物分は親が出してやる、との申し出がありました。 この場合、土地分を私名義、建物分を親名義にして私達子供夫婦だけが 住むことは税金上問題ないでしょうか。 (脱税行為にはならない?) ちなみに親は現在持ち家に住んでいて、当分一緒に住む予定はありません。 (将来は私達子供夫婦の家に住む予定ではありますが) また、建物分の固定資産税等は親に請求が行くと思いますが、 私が支払っても問題ないのでしょうか。