• 締切済み

親の土地に子が住まい→相続時の土地の評価額は?

親名義の土地に子ども名義の家を建てて子どものみが住んでいる状況(親は同居していません)で、親が亡くなり親から子どもへ、その親名義の土地の相続が発生したとき、土地の不動産評価額はどうなりますか?更地ではありませんので何らかの評価減額措置が取られると思うのです。土地は親子間の使用貸借の関係だと思いますが、一般への貸付ならば貸付事業用宅地の特例(小規模宅地等の特例?)などが使えるようですが、親子間の使用貸借の場合は、何か減額措置はあるでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

特にありません。更地価格で評価します。

takamin1027
質問者

お礼

そうですか。何かしら減額があると思ったのですが・・・。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 相続する土地の評価について

     父死亡し、父名義の土地を相続する場合の評価額は、父名義の土地に、28年前、畑を地目変更宅地とし、永久使用貸借にして家を建て、現在居住致しております。 この場合、貸家建付地として借地権割合分だけ評価減になりますか。 お教え願います。

  • 相続した土地の評価額について(小規模宅地等の特例)

    「相続した事業用や居住用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」によると、相続財産額を計算する際に、故人が居住していた240m2以下の土地は80%減額されるとのことですが、故人が所有しているが本人が住まずに子に住ませる、あるいは子または他人から家賃をとって貸している場合はどうなるのですか?

  • 土地の遺産相続

    父がなくなり遺産分割を行うのですが、相続対象の土地として以下の2つがあります。 1.実家ーー    姉夫婦が両親と同居している土地 2.別の宅地ーー 自分が自宅を建てた土地 実家の土地を姉が相続し、もう一方の私の自宅を建てた土地を自分が相続します。 この場合、実家の土地は、小規模宅地等の特例が適用されるとおもっていますが、自分が 相続する土地は、いっさいの減額は適用されず路線価から算出した評価額となるのでしょうか? また、特例があったとしても、実家、別の宅地のどちらかにしか特例は適用できないのでしょうか? お手数をおかけしますが、お教えください。

  • 使用貸借により貸している土地の評価

    使用貸借により貸している土地の評価 例: 甲所有のA土地を甲の子である乙に使用貸借により貸し付け、乙はA土地の上に貸家を建てて他人に貸している。 この場合、A土地は自用地評価する、ということになっています。 理屈もある意味では納得できます。 しかし、見方を変えると、 上に他人の住んでいる建物が建っているわけで、自分の自由に使うことは出来ません。 この観点から考えると、更地と同額で評価するのはおかしいと思います。 後者の考え方に陥ると、法律や判例がおかしいのではないかと思えてしまいます。 どう考えたらよいのでしょうか。

  • 親の貸土地を息子が経営している場合の相続評価

    私の母親が昨年亡くなりまして、相続税の申告をしなければならないのですが 母名義の貸土地の評価についてわからないので教えてください。 貸土地は第三者に昔から貸付けており、借り主は土地の上に自分の家を建てています。 従来母の名義で確定申告していましたが、 3年前から母の具合が悪く、息子である私が私名義で不動産収入を確定申告しています。 (母は税務署に事業廃止届を出しました。) 地代は私の預金口座に振り込んでもらっています。 そこで、疑問なのですが、この土地の評価は貸宅地の評価をしてもいいのでしょうか? それとも、母が私に土地を無償で使用させている(使用貸借?)ので、自用地として 評価しなければならないのでしょうか? 教えていただけますと助かります。

  • 相続での土地の評価に関して教えてくだっさい。

    遺産分割を進める中での土地の評価で、借地権、使用貸借、持分権のどれが適用されるかで、どのくらい違いが出るのかを知りたいのです。 私は、現在埼玉で30坪の土地に建つ家に住んでいます。 土地は祖父名義です。建物は私の父名義でしたが、早くに両親とも他界したので私と弟で代襲名相続しています。 祖父も他界し、3人の叔父と私達兄弟の4分割で遺産相続作業を進めています。 財産は、ほぼ我々の住む家の底地だけです。 叔父達から、我々兄弟の住む土地の評価を正式に不動産鑑定士にお願いして出して欲しいと言われました。 その作業準備中に分かったのですが、我々の建物に関して、父の代から祖父に地代を払い続けていたので、我々は借地権が成立していると考えていましたが、「金額が低いので、使用貸借の費用」と受け取られる可能性もありそうなのです。 法律相談に行ったところ、「どちらとも言えない金額であり、裁判所の判断を仰ぐ事になっても、どちらになるかは微妙。」と言われました。 借地権なら、我々におよそ7割の権利があると思っていましたが、使用貸借だと1割程度と聞きました。またどちらも認められず(自己借地権が成立しない可能性もある)、我々兄弟はあくまで土地に対して4分の1の持分権があるだけかもしれないと聞きました。 そこで知りたいのですが、 (1)借地権が認められる (2)使用貸借となる。 (3)上記どちらでもなく、あくまで持分権である。 上の3つだと、我々のもつ土地に対する権利はかなり変わりますか?

  • 借地権の相続税評価のしかた

    相続が発生し、各財産の評価を進めています。借地権の評価は、路線価評価×借地権割合が基本だと思いますが、自宅の場合は、小規模宅地の減額措置「240m2までは80%減額」を借地権にも適用して評価していいのでしょうか? 本を見てもよくわかりませんでしたので、よろしくお願いいたします。

  • 相続税に関する小規模宅地等の特例について教えてください。

    現在両親は、母所有の土地に、父と母が二分の一ずつ所有権のある家に住み、同じ敷地内に息子である私も自分名義の家を建てて住んでいます。建てる際に土地を分筆しましたが、地代等は払っていず使用貸借です。 母から土地を相続する場合についてお聞きしたいのですが、小規模宅地等の特例で240平方メートルまで評価減が適用されるのは、母が居住している土地部分についてだけでしょうか。それとも私が住んでいる土地も対象になるのでしょうか? また、その際50%の減額なのか80%の減額なのかも教えてください。 もし、50%の減額に当たる場合、80%の減額が適用されるには、私どもの場合、どのような手立ての方法があるのか教えていただければ有難いです。よろしくお願いします。

  • 相続における不動産の評価額の算定について

     全体の数%程しか相続税のかかる人はいないようですが、固定資産税評価額から相続における不動産の評価額の大体の目安をつける方法はありませんでしょうか?  たとえば相続不動産の固定資産税評価額の合計が、土地2000万円、建物3000万円とした場合に、これにそれぞれある一定の割合をかけて概算は出せないものでしょうか?  ちなみに、減税措置も考慮すると、とりあえず小規模宅地等の特例は当てはまりそうです。  貸宅地や貸家建付地はなく、またマンションでもありません。ごく一般的な一戸建て+田畑、を想定してもらえばよいかと思います。  以上の点も軽く踏まえながら、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?  また、具体的な相続税の算定等はやはり税理士に相談すべきだとは思いますが、その前段階の相続税がかかるかどうかについては、税務署で相談に乗ってもらえないものでしょうか?  お願いいたします。

  • 土地評価額について教えてください。

     知人の代理で、相続時の土地評価額について質問させていただきます。 知人は姉妹二人の妹です。 姉は実父と父名義の土地家屋で最近同居を始めました。 妹は父名義の土地に自分で建てた家に住んでいます。 父も高齢になったため、もし亡くなった場合、相続税が発生するかどうかを確かめる為に、役所から「土地評価額証明書」と「家屋評価額証明書」というものを双方とりよせました。 土地の広さも同じくらいなので土地については同じくらいの評価額だと思っていたらしいのですが、少し評価額に差がありました。  そこで、質問です、この場合実勢価格が同じぐらいでも、姉と実父(土地の名義人)が住んでいる家の土地評価額と妹(土地の名義人以外)が住んでいる家の土地評価額には差が出るものなのでしょうか。固定資産税は土地分については、妹がすんでいる家のほうが高いようです。もし実父が亡くなり、姉が父名義の土地家屋を相続、妹が父名義の土地を相続した場合、妹が住んでいる家の土地評価額や固定資産税が下がるということは、ありますか。  うろ覚えですが、以前に名義人が居住している土地の固定資産税は少し安くなり、名義人以外(例えば次男が次男名義で父親の土地に家を建てて居住)が住んでいる場合は更地扱いということで少し高くなるということを聞いたことがあります。  もし、そういうことで 相続によって土地評価額が下がるとした場合、相続前の金額か相続後の金額かどちらを基準に相続額を決めるのが妥当なのでしょうか。  ご存知の方、教えていただけますでしょうか。