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競売で落とした物件の件外物件について
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全く問題ありません。 B所有建物の敷地の占有権原が,あなたの所有権に対向できるかどうかが問題なのであって,建物の利用関係はあなたには何の関係もないことです。 建物がどのように利用されていようと,建物の占有者に土地所有者に対抗できる権原はありません。
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お礼
早速の回答ありがとうございます!この件で何か参考になるソースをご存知でしょうか?もし知ってましたら教えてください!