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競売物件に関する権利について
競売でアパート1棟(10部屋)の落札を検討しています。 現在アパートには6名入居しています。 当初は不動産会社を仲介して所有者兼債務者の「A」と賃貸契約してました。 しかし、途中から「A」が「B」から借金をし、家賃を返済にあてるため賃貸契約を「A」から「B」に変更しました。 現在、家賃は不動産会社を仲介し「B」に振り込まれています。 「A」と「B」の間には金銭の貸し借りのみで物件の賃貸借関係はない。 このような状況で当物件を取得した場合、私が賃借人となり家賃を得るまでにどのような手順が必要でしょうか。また、トラブル発生の可能性はあるでしょうか。
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- buttonhole
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補足です。 所有権の移転のない賃貸人の地位の譲渡というのは、奇妙と書きましたが、全く、あり得ないことではありません。しかし、賃貸人の地位だけの譲渡をすると、いわば、Aは賃貸人、Bは賃借人(転貸人)、店子は転借人のような関係になりますが、店子がいくら承諾したかといって、転借人という不安定な地位になることまでも承諾しているかは疑問です。 私の回答は、ご質問を読んだときのインプレッションをもとにしていますので、具体的な事実関係を踏まえた回答ではありませんので、弁護士に相談することをお勧めします。
- buttonhole
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>家賃を返済にあてるため賃貸契約を「A」から「B」に変更しました。 具体的な事実関係を詳細に検討しなければ何とも言えませんが、建物の所有権をAからBに移転しないで、賃貸人だけを変更するというのは奇妙です。仮に建物が損傷した場合、果たしてBが修繕するのでしょうか。疑問です。 形式上は、賃貸人が変わっているのかもしれませんが、実質は、単なる賃料債権の譲渡に過ぎないように思います。 いずれにせよ、御相談者が買受けして、所有権移転登記を受ければ、賃借人に通知して家賃を請求すれば良いと思います。 >また、トラブル発生の可能性はあるでしょうか。 どのようなトラブルが発生するかどうかは誰も分かりませんが、競売物件というのはそういう可能性を秘めているものだと思います。だからこそ一般的に競売物件は市場価格より安いのです。