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共同出願違反
共同出願(38条)違反をしてしまった場合って・・ とり返しがつかない気がするのですが。 実際問題、回避する手段はあるんですか?
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このまま放っておいても結論が出そうもないので、そろそろ回答させていただきますね。 特許庁は、この程度の瑕疵で重要な発明をパーにするほど非情なわけではありません。 電話で訊けば、対処策を教えてくれますよ。 ただ、acacia7さんは実際にそういうケースに遭遇して困っているわけじゃないんですよね? そうすると、訊き方も難しいかも知れませんね。 でも、そうすると、弁理士試験の勉強をしている上で生じた疑問ということでしょうか? acasia7さんはどこかのゼミに通ってらっしゃるんですよね? 何故そちらで質問しないのでしょうか? 質問してもわからなかったのでしょうか? その辺りについて説明してもらえますか? まあ、考えられる対処策は、「名義変更届」(権利譲渡)かな。 本来出願人が2人のはずだったということは、特許庁の記録上には残らないんです。ということは、共同出願にしなければいけなかったということも、わからないんです。 38条で争うのは、当事者同士ですよね? 従って、当事者同士が納得していれば、こっそり名義変更届を出して出願人を追加しちゃえばいいんですよ。 特許庁側も、要するに、手続上体裁が整っていればOKなんです。
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- saidon
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詳しい経緯を説明してください、結局はどこかに仲間に無許可で権利を売ってしまったのですか?
補足
質問がはしょりすぎで申し訳な居です。 状況としては簡単に、過失とします。 つまり、発明者の一人が出願人から漏れていた場合です。 たとえば、新規性喪失の例外などで発表者に名を連ねている実質的に間よしている発明者の一人が出願人から抜けているため、38条に反する状態を構成していたとします。 基本的に「出願人」が「手続きをした者」ですよね? 「出願人」を補正すると最初に「手続きをした者」と同一ではなくなると思うのですが、この様な補正は認められるのでしょうか? その辺りが良くわからなくなってしまったので、宜しくお願いいたします。
お礼
ご解答ありがとうございます。 自分であまり咀嚼しないままに質問をだして申し訳ありません。 実際のところ、複数の先生に聞いてみたのですが、 ・条文上願書の記載変更なんだから出きる ・「受けられない」のではなく「出願ができない」のだから、願書ではなくその記載変更もできない。 ・当事者なんだから普通に話し合って変更すればいいだけだが、脱法行為とも言える。 など、結構ばらばらだったため、確信できず、質問させていただきました。 やはり「こっそり」という点では違法状態を経ており、公然となると解消できないものの、秘密裏にを解消することができないわけではないということなんでしょうか・・