パリ優先権とは?共同出願時の出願人について知りたい

このQ&Aのポイント
  • パリ条約4条A(1)に、優先権の発生の条件が規定されており、特許出願をした者を指す。
  • 国内で共同出願がある場合、同盟国に出願する際の出願人は、完全同一である必要があるのか、優先権を有する三者が単独で出願することが可能なのか疑問。
  • 足並みの揃わない場合でも出願意思がある者だけで出願することが可能かどうか、パリ条約講話(11版)に詳細な解説が見つからなかった。
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パリ優先権に基づく海外出願時の、出願人同一について、

 パリ条約4条A(1)に、優先権の発生の条件が規定されています。ここに言う、特許出願をした者の指す意味をお教え願えるでしょうか。  国内において、3者の共同出願が在った場合、パリ条約の優先権に基づき同盟国に出願する際の出願人は、完全同一(3者)でなければならないのでしょうか。それとも、第一の出願をした三者がそれぞれ優先権を有しているとして、単独で出願することが可能なのでしょうか。  日本で3社で行なった共同出願を、アメリカに出そうとしているのですが、足並みが揃いそうにありません。その場合、諦めるしかないのでしょうか。それとも、出願意思がある者だけで出願をすることが可能なのでしょうか。  パリ条約講話(11版)で探したのですが、相当する解説を見つけることができませんでした。  ご存じの方がおられましたら、お教え願えるでしょうか。

  • k75c
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noname#29545
noname#29545
回答No.1

特許庁に確認されるのがいちばん良いでしょう。 電話:03-3581-1101(代表) 下記のURLは特許庁ホームページの問い合わせ先一覧です。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm
k75c
質問者

お礼

 bamboo1225さん、アドバイスを頂き有り難うございます。

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