退職に伴う保険の切り替えに関して

このQ&Aのポイント
  • 退職に伴う保険の切り替えについての手続きや必要な書類について教えてください。
  • 健康保険の切り替えに関して、実家の住民票の所在地で手続きが必要ですか?また、退職証明書以外に必要な書類はありますか?
  • 健康保険の任意継続制度について教えてください。親の保険も利用できるのでしょうか?
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退職に伴う保険の切り替えに関して

退職に伴う保険の切り替えに関して 表題の件で、いくつか教えてください。 ○健康保険の切り替えに関して (1)今、実家から離れてアパートに住んでいます。住民票は実家のある市内にあり、今住んでいるアパートのある市内には移していません。この場合、手続きは、住民票のある実家の市内の市役所でないとできないのですか? (2)この手続きに関して、退職証明書、離職票のほかに、雇用保険被保険者証、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、健康保険資格喪失証明書が必要であるらしいのですが、会社からは退職証明書しかもらってません。離職票は後日発送されると思うのですが、後者3つの証明書は会社に請求しないといけないのでしょうか?それとも、退職証明書、離職票があれば後者3つは不要なのでしょうか? (3)「健康保険の任意継続」というのがあると思うのですが、これは、会社で加入していた健康保険を引き続き利用できる制度のことですよね?これは、強制なのですか?親が入っていた健康保険でも良いとどこかで聞いたのですが? (4)これは、質問タイトルとあまり関係ないかもしれませんが、雇用保険の手続きをハローワークで行うのに対し、上記保険は市役所で手続きするのは、○○省等の管轄が違うからですか? 自分はあまり保険のことがわからないので、質問が意味不明かもしれませんが、その場合はご指摘下さい。もしそうでないなら、なるべくわかりやすい言葉でお答えいただきますようお願いします。

  • rocken
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natto5338
  • ベストアンサー率49% (433/880)
回答No.2

(1)住民票を移していないのでしたら、国民健康保険に切り替える場合は、実家のある市内の市役所で手続きをすることになると思います。 ※ただし(3)で詳しく説明していますが、もし保険を任意継続する場合は、市役所ではなく、全国健康保険協会へ手続き申請します。 (2)国民健康保険への切り替え手続きで必要なのは、退職した日付が分かる書類です。 具体的に言えば「健康保険資格喪失証明書」「退職証明書」「離職証明書」等のいずれかですね。 質問者様の場合は「退職証明書」を会社からもらっているとの事ですから、それで大丈夫ですよ。 (3)保険の任意継続は強制ではありません。 任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかは質問者様の自由です。 あと「親が入っていた健康保険でも良いとどこかで聞いたのですが?」というのは、これは親の扶養に入るということでしょうか? 例えば、質問者様のお父様が会社員として働いているなら、お父様の扶養家族になり、その保険に加入する事は出来るかもしれません。 ただ、扶養に入るには一定の条件を満たす必要がありますし、手続きも必要ですから、質問者様がすぐに転職する予定でしたら、国民健康保険に加入するか任意継続するほうが良いと思いますよ。 尚、保険の任意継続は、退職した会社で継続して2ヶ月以上保険に加入していた人が対象になりますので、この条件を満たしていない人は任意継続は出来ません。 任意継続については、退職して20日以内に任意継続の手続きをする必要があります。 手続きに必要な書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」です。(この書類は、全国保険協会のHPでダウンロードできます。) この申請書を自宅所在地(質問者様の場合は実家になると思いますが)を管轄する全国健康保険協会の支部に直接提出するか、郵送します。 参考に以下に全国健康保険協会のURLを貼っておきますので、詳しくはそちらを見て下さいね。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ (4)以前は、社会保険などの医療保険関係は厚生省、雇用保険などの労働保険は労働省と分かれていましたが、2001年に省庁が再編成され、労働省と厚生省が一つになり現在の厚生労働省となりました。 なので管轄省庁は同じなのですが、医療保険については、市町村や社会保険事務所など、雇用保険は職業安定所というように、厚生労働省が各機関に権限を委譲するという体制になっています。

rocken
質問者

お礼

全ての質問に対して、詳しく、わかりやすく回答頂きありがとうございます。 疑問が解決できました。

その他の回答 (1)

noname#179686
noname#179686
回答No.1

表題3だけですいません。親御さんはたぶん国保だと思いますけど、任意継続のほうが、保険料が、安いはずですよ。強制ではないと思いましたが、新しい会社での社会保険が出来るまででも継続にしておいたほうが、僕てきにはいいんじゃないかと思います。国保は、高いですよ。なお、手続きは、任意継続の場合、自分が住んでいる社会保険事務所、(あなたの場合は、実家の所かな?)に、行く必要はありますけれど、参考になれば。ただし、2年間しか使えません。全部の回答じゃなくて、ごめんね。ガンバレよ。

rocken
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 (3)については私も一番悩んでいたところです。 前会社の総務の方が、最近法律が変わって、国保の方が安くなると話していたので、もう少し詳しく知りたいと思い質問しました。 手続きに関しては、実家の方で行った方が良さそうですね。 頑張ります。ありがとうございました。

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