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退職後の国民健康保険切り替えは可能か
- 3月31日付で退職し、国民健康保険と年金の切り替え手続きをしたが、任意継続への切り替えは可能か悩んでいる。
- 国民健康保険から任意継続への切り替え手続きは逆のケースが多いため、情報が見つけにくい。
- 切り替えの手続きは来週いっぱいが期限であるため、早急な回答が必要。
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以下のリンクをご参照ください。 『国民健康保険から健康保険の任意継続に切り替えられる?』 http://tenshoku.mynavi.jp/job/qa/6/008.cfm ※以下は、「公的医療保険」の仕組みです。 必要であればご覧ください。 --- 「職域の医療保険」の資格を失うと(資格を喪失すると)、「市町村国保の資格を取得する」ことが「国民健康保険法」で決まっています。(国民皆保険制度) 逆に、「職域の医療保険」の資格を取得すると、「市町村国保の資格を失う」と、同じく「国民健康保険法」で決まっています。 ただし、市町村は「住民の職域保険の加入状況(資格の取得と喪失)」を把握できませんので、14日以内に【住民自身が届け出を行う】ことが義務付けられています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…第六条各号…のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。… [引用者による抜粋] 上記のような仕組みになっているため、「職域の健康保険を任意継続した」場合は、市町村への届け出が不要になります。 なお、現在のhahaha0120さんの「公的医療保険」の状況は、以下のようになっています。 ・~退職日:職域の医療保険 ・退職日の翌日~:市町村国保 これを、以下のように「市町村に届け出なかったことにできるか?」は、最初のリンクに説明があるように、保険者(保険の運営者)である「市町村」に確認が必要です。 ・~退職日:職域の医療保険 ・退職日の翌日~:職域の医療保険(任意継続) なお、「職域の医療保険」の保険者としては、「20日以内の届け出」があれば、「任意継続」の処理を行うだけですから、特に問題ないとは思いますが、念のため確認しておいたほうが良いでしょう。 ******* (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 --- 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (1)
- yhabnwesoigyh
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国保に切り替えた段階で、継続はできなくなりますので無理です。
お礼
ご回答ありがとうございます。