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分離独立運動の法的根拠について
- 分離独立運動の制限・禁止条項は日本の憲法・法律に存在するか
- 分離独立に関する前向きな手続き法令の有無
- 過去の判例・通達における前例の存在
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この問題は、政治スレでは対応できない水準だと思いますが、あくでも、国際法と政治原則の知識から説明させてもらいます 回答1 制限する立法はありません。 あくまでも分離独立が国家からの独立規定である限りは、それを制限する権限は国際法的にも許されないので、制限する立法は、憲法によって準備できるのが現実でしょう。 なお、諸外国の憲法典で1章では、特定地域が自国の領土であることを確認する条文もありますから、そのような憲法典に改正すれば、分離独立の制限条文になりえる余地がありますが、 国際法的に合法とは断定できません。(違法と断定できませんが) 回答2 分離独立に関しては、それに準拠した法令は見当たりません。 ただし、国際法的には国家基準として、マースヒリト条約などを採用する意見が多いので、分離独立要件の判定の法令はあると言えます。 回答3 東ティーモルなどの分離独立を始め、諸種の分離独立は、国際司法による決定よりも、実体的に、諸外国が分離独立地域を国家承認することで成立する傾向にあります。 つまり、一定の法令基準を満たし、諸外国から国家として認証されれば、国家になりえると考えるのが適切でしょう 回答4 分離独立を標榜する団体は、「政治の自由」においては容認されます。日本においては処罰する法理はありませんが、内乱罪の適用射程を広く採用できる国ならば、処分は可能でしょう ちなみに、投票較差問題が、分離独立問題との関係はあまり見たありませんが、選挙制度への不満が分離独立に至ったケースは多多指摘できます。 ちなみに、海外において投票較差は、立法裁量権ではなく、較差を前提にした議会制度だったりするので、問題にならないケースもあるようですが、日本の場合は、立法裁量権の議員定数であること・その是正の必要性にも関わらず不作為が続いていることが問題だと思います。 あ・モンテビデオ条約の方が国家承認に関する国際法としては重要だと思いますので、マースリヒト条約より先にモンテビデオ条約を参照してください。