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下水道受益者負担金の延滞者に延滞金を貸すことは出来るでしょうか。

hroronDの回答

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  • hroronD
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回答No.5

 法律の専門家ではありませんが、  下水道法第10条に次の条文があります。  「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。」  あと、某自治体の受益者負担金条例から抜粋です。  「第3条 市長は、毎年度当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。公告した事項を変更しようとする場合も同様とする。」  「第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日(以下「公告の日」という。)現在において、現に所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額とする。」  ポイントになるのは、供用開始区域となっているかどうかです。供用区域(公告された地域)であれば、下水道の使用義務が発生しますし、受益者負担金も発生します。要はあなたが勝手に条例違反をしているだけの可能性が高いわけです(お住まいの自治体の条例が不明なので可能性の表現をしていますが、まあ条例違反になってるでしょうね)。  ちなみに下水道を使用しているかどうかは受益者負担金の根拠になりません。配管をすれば使用が可能な区域かどうかが問題になります。  >私は下水枡も宅地内に入れず、家の前の公道に下水道が敷設されただけで  まったく関係ありません。本管工事をする際に桝の工事をしておけば自治体で費用を負担しますよと言うだけで、自分で費用負担して下水道工事をしなくてはいけなくしただけです。供用区域における接続義務は法令で決まっています。まあ後で桝の工事をしても費用を負担してくれる親切な自治体もありますけどね。  よって行政は延滞金を取れます。お住まいの自治体の条例を良く調べて見てください。

gesui3
質問者

お礼

なるほど。そういう法令があれば強制力が発生しますね。 ただし、私は事前に条例を読みましたが延滞規定は 見あたりませんでした。 最初の住民説明会でも、強制ではなく、法律もないとまで 言っていたのです! それでやめといたのですが、 後で法律があると言い出しました。 こういう誤解を招くもたついた説明が、減免条項の「3その他」 に該当すると以前申請したのですが、今日の事態に至っています。 全国には無料の市町村もいくつもあるのに・・・・・。 念のため、もう一度、本市の条例を調べます。

gesui3
質問者

補足

ありました! 延滞金の規定が最後に明記してあります。今まで何を見ていたのでしょう。 これなら、当局は堂々と延滞金を請求できます! 残る選択は、強制執行できない足元を見て、どう言われても不払いを続けて居直るか どうかだけですね。(でも、市営アパートの家賃を払わない人や子どもの給食費を払わない 人とは違い、実際に何の受益もないのです。公共枡も入れていませんので将来の接続も あり得ません。) ある市議は密かに、拒否続ければ続けるになる、と教えてくれました。

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