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下水道受益者負担金の延滞者に延滞金を貸すことは出来るでしょうか。

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.3

1 あなたの職業は、法曹関係者ですか。   あるいは、市役所職員ですか。 これには、回答はできません。 役人ではありません。 2 私の質問の第一は、行政は延滞金を取れるか否かです。   これへの返答は如何ですか。 延滞金の「告知」がされておれば「問題」はありません。 >10日を経過しても完納しなければ、滞納処分をしなければならないことになります。 これは「告知」になります。 簡単な実例でしたら「水道料金」になります。 支払をしないで「放置」すれば「督促」がされます。 督促状には「延滞金」の明記がされています。 「官庁・役所」だから延滞金を取れないことはありません。 今回の場合、「市」が配管をしていないのでしたら「支払う必要はありません」、しかし、相談者さんが個人の理由で「配管拒否」をしていますから、正当な「免除事由」には該当しないでしょう。 これが「生活保護受給者・身体障害者」でしたら「全額免除か一部免除」になります。 相談者さんの自宅は「下水管」は本管に接続されていない事になり、他の住民にも影響を与える可能性があります。 もし住民に影響がでれば「損害賠償や慰謝料」が発生する可能性も十分にあります。

gesui3
質問者

お礼

職業をお尋ねしたのは、下水に関する回答群はほとんどが行政の側に立ったような意見ばかりだからです。下水道課の職員でないとすれば、法律関係かなとも思いましたが、最後の答えを見るとそうでもないようです。 「相談者さんの自宅は「下水管」は本管に接続されていない事になり、他の住民にも影響を与える可能性があります。もし住民に影響がでれば「損害賠償や慰謝料」が発生する可能性も十分にあります。」という箇所など、没論理です。自家浄化槽で処理しているからです。他の住民に何の影響も被害もないのに慰謝料が発生するわけがありません。 水道料金なら使っていれば払うのは正当な義務です。自噴水で生活している家庭にまで支払いは請求しないし、当然、延滞金も発生しません。水道料金を引き合いに出すのも没論理です。 他の方のご意見を求めます。

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