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下水道がない地域の廃水処理について

住宅を建てる土地の購入を検討しているのですが、希望している場所が下水道が入っていなく下水処理に悩んでます。私の住んでいる町では合併浄化槽への補助がなく、かなり高額になってしまいそうです。し尿については、くみ取りで、生活排水については、浸透升で出来ないだろうかと思っていますが、法改正で現在は出来なくなってしまっているのでしょうか?

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  結論から言いますと、出来る場合と、出来ない場合があります。  出来ない場合は、「水質汚濁防止法」で「生活排水対策重点地域」に指定されている地域です。 ----------------------------------------------- ○水質汚濁防止法 第十四条の五(生活排水を排出する者の努力)  生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。 第十四条の六(生活排水対策重点地域の指定等)   都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。 一 水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域 二 前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの 2 都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。 4 都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。 5 前三項の規定は、生活排水対策重点地域の変更について準用する。     (以下略) http://www.tuat.ac.jp/~jaes/envres-j/laws/a970138.html#Chapter003 -----------------------------------------------

参考URL:
http://www.tuat.ac.jp/~jaes/envres-j/laws/a970138.html#Chapter003
mcin2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。おそらく地域指定を受けていない地域だと思いますが、役所で確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

法律上ではそうなったと聴いたことがあるのですが、 地域ごとに取り扱いがあり、まだ施工されていない地域が多いとも聴いたことがあります。(たしか過去の質問だったと思います) やはり、役所に行って、担当者に直接聞いたうえで購入を検討すると良いと思います。 もし、設置が必要ならば、浄化槽にいくらかかる。という視点ではなく、土地代に上乗せし、合計が土地代金と考えると理解しやすいと思います。

mcin2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。役所で確認してみます。ありがとうございました。

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