• 締切済み

浄化槽から下水道へ。

浄化槽から下水への切り替えについて質問です。 わたしは未熟者の設計士です。 現在営業中の飲食店があるのですが、トイレ排水だけを単独浄化槽にて水路に排水しています。(過去の建築確認申請書類と一緒に浄化槽関連の書類にて確認。現地も確認済。)他の排水は垂れ流し?(未確認) 数年前に下水道工事がされ、接続すれば使える状態になりました。 今、客席部分の増築予定があるのですが、下水道へつなぐ義務が発生するのでしょうか。水廻りをイジルわけではないので義務ではないと思うのですが、環境を考えると下水につなぐべきと思います。 増築すると床面積も増え、今の浄化槽で再計算すると人槽オーバーになってしまいますので、やはり下水につなぐべきなのかな。 予算の関係上、安価に収めたいオーナーの意向もあるので悩んでいます。 どなたかアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.3

 >水廻りをイジルわけではないので義務ではないと思うのですが  これは間違い。下水道法や条例をよく理解して下さい。  >無理に勧めるるわけにもいかず悩んでおりました。  業者であれば、法律(下水道法・条例)を守らなければなりませんので、あくまでも法律で下水への接続が決まっていると言うべきです。あとはお客の判断ですから。後になって「業者がつながなくても良いと言った」などとトラブルの原因になります。  ただし、法律では対象を「汲み取り便所」にしており、浄化槽を使用していれば適用していない自治体もあります。  >今の浄化槽で再計算すると人槽オーバーになってしまいますので  あきらかに駄目ですね。法規を無視してまで仕事をするべきではありません。      

kazuna3831
質問者

お礼

現場の状況から、工事費が高くつきそうですが、法律で決まっていることなので下水道につながなければならない旨を話そうと思います。 やるか、やらないはオーナーの判断ですからね。 回答ありがとうございました。 感謝申し上げます。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 下水道法第10条により、公共下水道管渠が布設された場合、当該排水区域内に存在する土地所有者および占有者は、布設された下水道管に排水施設を接続させる義務があります。 http://www.houko.com/00/01/S33/079.HTM#s2  具体的な猶予期間については、下水道管理者に関する条例で定められています。下水道工事が終了している、ということは敷地内に公共汚水桝が設置されているはずですから、そこまで排水管を布設するだけです。  具体的な事項については、当該排水区域を管轄する下水道管理者との協議が必要です。

kazuna3831
質問者

お礼

>そこまで排水管を布設するだけ そうなんですが、高低差があって土留めがあり、コンクリート叩きになっているので通常より工事費が高くつくのでオーナーに言い出せずにいました。 でも、話だけはしておこうと思います。 やる・やらないはオーナーの判断なので・・・。 回答いただき感謝申し上げます。 ありがとうございました。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

自治体の下水道局と御打ち合わせください。(当たり前と言えばそれまでですが) たいていの自治体では、下水道の工事前に住民に市報などでアナウンスを行い、下水道使用可能となった時期から速やかに切り替えるようお願いをしているはずです。 自治体によっては切り替えだけ市のお金で工事してくれたり、補助金を出してくれたり、工事費が大きい場合は貸付金制度を利用できる場合があります。 以下は横浜市の一例ですが わかりやすいのであげておきます http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/gesui/suisenka/

kazuna3831
質問者

お礼

当方田舎ですので、都会と違って下水が通ったからといってすぐに切り替え工事をする人はほとんどいません。「3年以内に」などとあったりしますが、収入からいって予算的に厳しいものがあり、建替え工事などしない限りなかなか進んでいないのが現状です。役所のほうからのお咎めもありません。 ですので、無理に勧めるるわけにもいかず悩んでおりました。 役所と相談してみます。 お忙しい中、ご回答くださり感謝申し上げます。 ありがとうございました。

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