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決算日の変更

経理のことは、少しかじる程度しかわからないものですが、有限会社の建築業です。現在9月決算にしておりますが、9月は一番稼動する月なので、節税の意味も含めて決算日を3月に変更したいと思ってます。 決算日の変更の手続きはどのような感じになるのでしょうか? もし、くわしく載っているHPなど、ご存知でしたら教えて下さい。 なにぶん、素人なもので質問の仕方がおかしかったらすみません。

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  • juvi
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回答No.1

決算期を変更するには、社員総会を開催して、定款の営業年度に関する事項の変更を承認しなければなりません。 この文例は、下記URLの一般文例の中の、第1号議案から第3号議案まで全部抹消し、 http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/business/gijiroku/f1_01.shtml そのうえで、この部分に 議案 定款の変更に関する件 今般業務上の都合により当会社の営業年度を変更したい旨を説明し、定款第○○条を下記の通り変更したい旨を議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。 (営業年度) 第○○条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 という内容を加えて、社員(有限会社の「社員」つまり出資者です)全員の印鑑を押した上で、そのコピーを添付して、税務署。県税(都税・府税)事務所・市区町村役場に変更届を提出します。変更届の用紙は、税務署は出向いて窓口でもらい、それ以外は郵便で送ってくれると思います。 定款の変更のみですので、登記をする必要はありません。また、第○○条は、貴社の定款で確認して下さい。日本法令のひな形を使っていれば、17条あたりかなと思います。

noname#5863
質問者

お礼

とてもくわしい回答どうもありがとうございます。 有限といっても、今までものすごくずぼらな経理をしていて、めちゃくちゃなんです。 定款なんてあるのかどうか・・・ 私も経理よくわかってないんですけど、まずは税務署へ連絡してみます。 またわからないことがあったら助けを求めてしまうかもしれません(苦笑)

その他の回答 (7)

  • juvi
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回答No.8

おっしゃりたいこと、よ~くわかります。 来るべきこの9月が繁忙だということのようですね。 本当は、図に書いてご説明すれば良くわかるんですが、私の文章での説明が拙いので、ご理解いただけるかどうかわからないのですが、以下のように考えてください。 今年の3月はもう過ぎてしまいましたよね。ですから、今年の3月決算にすることはもう不可能です。じゃあ、来年の3月まで決算をやらない?それはダメですね。決算期間は1年を超えては行けません。ですから、今から変更するとしたら、例えば最短で7月決算になりますね。7月決算って事は、申告・納税は2ヶ月後の9月末ですよね。忙しい9月末にそんなこともやっていられないと思います。ですから、7月決算は避けたいですね。ですから、やるなら8月決算ですね。すると、申告・納税は10月末です。資金的にも時間的にもある程度余裕がありますね。 そうすると、次の事業年度は今年の9月から来年の8月になります。9月にたくさん売り上げて、10月以降で必要なものの購入をすれば、同じ年度内に使えますよね。 このようにすれば、お望みのことが可能かと思います。

  • juvi
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回答No.7

再度juviです。 #6さんにご回答頂きましたので、おわかりいただけたと思います。 nonotaさんのお礼の中で、ひとつだけ気になったのが、その「まっとうな経費」というのは、いつの年度に属する経費かということです。 例えば、9月までに完成した工事に対する外注費は、売上げが9月までに計上されるのであれば、その外注費も、たとえ支払がなくても9月までに未払金として計上することができます。 また、そうでない経費だったとしても、例えば今年の9月の決算までに使うことができず、10月になってから使った経費でも、今度は翌年の9月までに計上される売上げから引くことができるので、結局一緒のことになってしまいますよね。 ですから、今回3月に変更すると、その稼働期の売上げはどっちみち今年の9月決算でいったん計上しなければいけませんので、その後に来る来年3月の決算期には、締めのあとに使った経費のみが計上されることになるわけです。 たとえば、9月に1,000万円の売上げを計上し、10月に200万円の経費を使ったとしたら、今年の9月決算では、1,000万円の売上げだけが入り、変更後の来年の3月決算では200万円だけの経費が入ってくるということです。 もし、今年の9月に来る予定の決算を来年3月に変更しようということでしたら、それはできません。今の事業年度は昨年10月1日に始まっていますので、もし来年3月にしたら、1年6ヶ月の決算期になってしまいます。 ですから、変更するとしたら、今年の9月決算を行った上で、その次の決算期から3月にすることになります。

noname#5863
質問者

補足

何度もありがとうございます。 うちの会社はとても小さな会社で、利益もホント小さいんですよ。ほとんど利益でてない感じなんです。 それでもちょっと儲かった分で、会社の備品や建設業なんで工具とか買ったり、社員の厚生福利に使ったりし本当はしたいんですけど、9月は忙しくてどうにも現場こなすだけで精一杯という状態です。 で・・・利益でたまま使わずに決算になってしまうので、損かなぁと思ったんですけど、もしかして私の考え方は間違ってるのかな。なんか自信なくなってきてしまいました。 すごくレベルの低い質問で申し訳ありません。 なんだか原点に戻ってしまうんですけど、そういう場合、決算日変更する意味・・・もしかしてないですか?

  • kamehen
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回答No.6

途中から入り込んですみません。 >節税は消費税とかではなく、9月に一番収入があるのですが、それをまっとうな経費で使う前に締めになってしまうので、3月に変更したほうがいいのではということになったんです。こういう考え方はおかしいのでしょうか? 確かにそういうケースもありますので、別におかしくはありませんよ、逆に言えば、節税というよりは、今までが損をしていた、という事ですよね。 あと、資金繰りの都合上で、例えば9月決算なら、11月が申告と同時に納付期限ですが、12月や1月には資金的に余裕があるけど、11月末には資金繰りが苦しく、納税が厳しい、という利用から決算期を変更する会社もありますね。 >でも、たしかに3月決算は会計事務所忙しくて損な部分ありますよね。思い切って4月決算とかにすることも可能なのでしょうか? それは確かにありますね、決算期は1年を超えさえしなければ、何月でも構いませんので、会計事務所に相談してみた方が良いかもしれませんね、違う意味でのアドバイスを受けられるかもしれませんし。

noname#5863
質問者

お礼

とんでもない! とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 >逆に言えば、節税というよりは、今までが損をしていた、という事ですよね。 そうなんです。経理がしっかりしてないばっかりに、きっと色々損をしてる状況なんです。考え間違ってなかったみたいで良かった。 資金繰りの都合っていうのも確かにありますよね。とても参考になりました。 やっぱり3月は不利だったりするんですね。9月でなければいつでも良いので、会計事務所にその点は相談さっそくしてみようと思います。 だいぶわかってきました~ 本当にありがとうございました。

noname#4364
noname#4364
回答No.5

すみません。 3段落目の 『ところで、「節税」とはどういった税金の節税なのでしょうか?消費税についての節税であるならば、改正を待たずに課税事業者選択届けや簡易課税選択届けなどを提出すれば(2年間の拘束がありますが)9月以後の事業年度について適用を受けることができます。 』 という部分は文末につけるつもりだったんです。すみませんでした。

noname#4364
noname#4364
回答No.4

すでに3月は過ぎていますので今度の9月の決算を迎えた後、3月に決算期を変更されるのだと思います。 ところで、今度、消費税法が改正されます。 改正点は幾つかありますが、大きな点は消費税の免税点が3000万円から1000万円に引き下がります。 もうひとつは消費税の簡易課税事業者の適用範囲は2億円以下から5000万円以下に引き下がるということです。 ところで、「節税」とはどういった税金の節税なのでしょうか?消費税についての節税であるならば、改正を待たずに課税事業者選択届けや簡易課税選択届けなどを提出すれば(2年間の拘束がありますが)9月以後の事業年度について適用を受けることができます。 で、これらの改正点の適用があるのは平成16年4月1日以後に開始する事業年度からです。ということで、決算期を今3月に変更したら4月1日からの事業年度について4月1日から改正消費税法の適用がされてしまいます。例えば、もし今現在の売上が3千万円以下で免税事業者である場合には、今度の9月までの1年間に1000万円以上の課税売上高がある場合に3月に決算日を変更したら4月1日からの売上については消費税の納付義務が課せられてしまいます。とすれば、今までのままであれば来年の4月1日から9月30日までの消費税については全く納税する必要がなかったわけですが、その分について消費税の負担が生じてしまいます。 簡易課税制度についても同様で今現在益税部分があったとしても決算期の変更によって4月1日から9月30日までの分について益税分がなくなってしまい、企業の負担が増えてしまう結果となります。 従って、現在消費税の免税事業者である場合や消費税の簡易課税事業者である場合には注意が必要です。なお売上高が1年間に1千万円以下である場合や2億円を超える場合、3千万円から5千万円までの簡易課税事業者や5千万円以下の原則課税事業者については関係ありませんし、設備の購入の予定などによって大きく変化が生じるでしょうからこのあたりの判定は慎重に行う必要があります。迷わず会計事務所と良く相談する事が大切です。 その他、今度の11月、来年の5月と決算を行わなければなりません。その為の会計事務所に支払う費用もかかるでしょうし、又、3月は会計事務所にとっては繁忙期です。その為、会計事務所によっては対応が変わってきてしまう結果にもなりかねません。HPなどを見ると確定申告で忙しい3月に決算のある1月決算の会社や3月決算の会社については料金が高いという会計事務所もあります。金額に差をつけている会計事務所は稀でしょうが、現在メチャクチャな経理をされているという事ですから、そのあたりの対応に変化が生じる可能性についても考えていた方が良いです。

noname#5863
質問者

お礼

節税は消費税とかではなく、9月に一番収入があるのですが、それをまっとうな経費で使う前に締めになってしまうので、3月に変更したほうがいいのではということになったんです。こういう考え方はおかしいのでしょうか? そんなこともわからなくてすみません。 でも、たしかに3月決算は会計事務所忙しくて損な部分ありますよね。思い切って4月決算とかにすることも可能なのでしょうか? もし良かったら教えてください。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

#1juviです。 >まずは税務署へ連絡してみます 税務署への連絡は、「これから決算期を変更したいんですけど・・・」と言っても、決算期の変更手続き自体は税務署は関係ありません。税務署は、変更した「結果」として届けをするだけですので、「決算期を変更したので、届けの用紙をください」と言った方がいいと思います。 また、税務署への届出の際に、変更理由を書く欄はありませんので、一切気にすることはありませんよ。 また、実務的には、合理的な理由も特に必要はありません。議事録には、例に書いたように「業務上の理由」とすればOKです。 実際、節税と言っても、稼働時期の売上げが翌期に繰り延べられ、とりあえず今期の節税になるだけで、その分の税金も結局は翌期にかかってくるわけですから一緒のことになりますね。翌期以降赤字の見通しだというのならば、節税効果はあります。 また、決算期変更がいかなる理由であってもそれが調査の理由になることは、少なくとも私は経験していません。「節税目的」であっても「脱税目的」でなければ問題はありません。決算期を含め定款の変更は会社の自由ですので。 >定款なんてあるのかどうか・・・ 定款は、設立時に必ず作成しなければならない書類ですので、どこかに保存されていると思いますよ。 もしどうしてもなければ、再度作ることも可能ですので、日本法令の販売している用紙を購入(大きな書店か文具店にあります。)されるか、ご自分でできないと思われたら、司法書士さんにお願いすれば作ってくれます。

noname#5863
質問者

お礼

再度回答本当にありがとうございます。お気づきのように、税務署になんて電話をしたらいいのかもわからないような状況です。察してくださってどうもありがとうございます。うれしかったです。 脱税なんて、めっそうもないってくらい儲かってない会社なんですが、北海道の建築業なので9月に一番収入があるんです。それでそれを経費(まっとうな)で使う前に締めになってしまうので、3月に変更した方がいいのかなということだったんですが・・・考え方違いますか? もし良かったら再度回答いただけたらと思います。 定款については、さっそく確認してみようと思います。なかったら自分で作成頑張ります!!(←素人なのに~・涙)

  • kaban_san
  • ベストアンサー率15% (62/402)
回答No.2

>節税の意味も含めて 税務署が大喜びで税務調査するパターンです。 繁忙期と閑散期を明確に示し、合理的に説明できないと厳しい調査が続きます。 間違っても、変更理由が節税目的とは言ってはいけません。

noname#5863
質問者

お礼

節税目的だと言ってしまうところでした!! 危なかったです。 でも、節税するほど儲かってるわけでもなく(苦笑)、繁忙期と閑散期は、かなり明確なので税務調査されてもたぶん大丈夫だとは思うんですが・・・調査されたことないのでよくわからないんです(←不安) とりあえず、税務署に連絡して用紙もらってみます。 また何か質問してしまうかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。 どうもありがとうございました。

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