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決算日が変更された場合、減価償却費をどうするか。

弊社の決算日が今まで4/20だったのですが、今期より3/31に変更することになりました。その場合、減価償却費を12ヶ月分償却できるのでしょうか。今まで3/21~が最終月だったので、3/31は12ヶ月目に当たるのでなんとなくできるような期がしているのですが。もしかすると税務上では日割り計算をしないといけないのかとも考えています。どうかお詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

12ヶ月分償却できます。 耐用年数省令により、事業年度が一年に満たない場合で、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とするとされています。(4条3項、5条5項)

ahiro17
質問者

お礼

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html 大変助かりました。ありがとうございました!

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