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初めての減価償却費の計算方法と償却率について
- 初めての減価償却費の計算方法について調べましたが、よくわからないです。
- 具体的な計算式として、機械の購入価格を償却率で乗じ、使用期間を考慮して算出する必要があります。
- 償却率は0.683772233983162を使用していますが、正しいかどうか不明です。
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平成19年度税制改正があり、平成19年3月31日以前の取得には「旧定額法・旧定率法」を適用し、平成19年4月1日以降の取得には「定額法・定率法」を適用します。 質問者様が示されている、償却率0.683は「旧定率法」の償却率です。 平成19年4月1日以降取得の「定率法」の場合、 「耐用年数」により「償却率」と共に、「改定償却率」及び「保証率」が定められていますが、耐用年数2年の場合は「改定償却率」及び「保証率」が有りません、「改定償却率」及び「保証率」の説明は省略します。 「定率法」の計算式 「償却限度額」=「期首未償却残高(1年目は取得価額)」×定率法の「償却率」×「使用月数」÷「12」。 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年以降は「12」とし、「12÷12」は省略出来る)。 (「期首未償却残高」=前年の「未償却残高」)。 「未償却残高」=「期首未償却残高(1年目は取得価額)」-その年の「償却限度額」。 前の計算式で毎年償却し、「期首未償却残高」と「調整償却額」 (=「期首未償却残高」×定率法の「償却率」) が同額の年が最後年です。 最後年の「償却限度額」=「期首未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 国税庁HP>タックスアンサー>法人税>No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm 平成21年9月に140万円で取得し決算月は3月末、耐用年数は2年の定率法の計算例を示します、(定率法2年の償却率は1.000です) 「使用月数」は平成21年9月取得~平成22年3月決算 → 7ヶ月。 1年目平成22年3月期の「償却限度額」=1,400,000×1.000×7÷12=816,666円、 1年目平成22年3月期の「未償却残高」=1,400,000-816,666=583,334円。 2年目平成23年3月期の「調整償却額」=583,334×1.000=583,334円、「調整償却額」=「期首未償却残高」なので最終年です。 2年目平成23年3月期(最後年)の「償却限度額」=583,334-1円=583,333円、 2年目平成23年3月期(最終年)の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)。(端数処置は「切り捨て」算で計算しています) 平成21年分青色申告決算書(一般用)の書き方 (計算の仕方・(主な減価償却資産の耐用年数表)・償却率表が有ります) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_31.pdf
お礼
有り難う御座います。 計算式まで入れて頂き、大変助かりました。 法改正があった事すらしりませんでした(^^; 熟読させて頂きます。 有り難う御座いました。