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中古車購入時の減価償却計算(定率法)

リース満了につき、その車両(乗用車)を購入する事になりました。 購入価格(車両本体価格)は35万円 平成15年7月登録(登録から5年が経過) リースしていた車両なので、すでに手元にあり 代金の支払いは7月31日 決算日は3月31日(青色申告) 減価償却の計算方法は定率法 改定後の定率法の場合、今期の決算ではどの様な計算方法となりますか? 5%償却限度額の事など考えると、頭が混乱してしまいます。 具体的な計算式で教えて頂けると、助かります。 7/31に代金を支払うので、今期は 12分の9 で計算して良いのでしょうか それとも、7月は一日しかないとなると 12分の8 となるのでしょうか 細かい所まで、スミマセン、、宜しくお願いします。

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回答No.2

こんにちは。 リース会社に所有権が帰属する物件を期間満了に伴い取得されたとのことから中古資産の取得と考えます。 そして、平成19年4月1日以後に取得しました減価償却資産なので(新)定率法となります。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm そしてこの時の耐用年数ですが、実質的に見積もる事は困難ですので簡便法に依ります。 軽自動車か普通車(一般又はその他)かの情報がありませんので、通常の法定耐用年数6年の普通車だとしますね。 今回の場合、登録から5年が経過ということからリース期間は60ヶ月と想像しました。簡便法に依れば、法定耐用年数72ヶ月・60ヶ月経過の当車両の耐用年数は2年となります。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm で、具体的な計算ですが 当事業年度の償却額の計算は、当該車両を事業の用に供した日から行います。つまり代金の支払日が基準ではございません。 ただ今回は、リース期間が終了した日が明記されておりませんので、7月から取得したことにして計算しますね。 【車両運搬具(耐用年数が2年なので、保証率等の考慮は不用です)】  取得価額   35万円  耐用年数     2年  定率法償却率 1.000  改定償却率  ―  保証率  ―   別表第10 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表   http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F03401000015.html >平成21年3月期(取得事業年度)  35万円 × 定率法償却率1.000 × 9/12 = 262,500円(期末未償却残高87,500円) >平成22年3月期  87500円 × 定率法償却率1.000 × 12/12 = 87,500円   しかし、耐用年数経過時点で「残存簿価1円」を残す必要があるため実際の償却費計上額(損金算入限度額)は  87,500円 - 1円 = 87,499円(期末未償却残高1円)となります。 青色申告なんですから、30万円未満だったら全額落とせましたのにね。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

keiri55555
質問者

お礼

回答有難う御座います。 大変わかり易く説明して頂きまして、参考になりました。 説明不足の箇所等ありました事、お詫び致します。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

>7/31に代金を支払うので、今期は 12分の9で計算して良いのでしょうかそれとも、7月は一日しかないとなると12分の8となるのでしょうか ここらを強調しているようです? 12ケ月が自然な考えでしょう。

keiri55555
質問者

補足

回答有難う御座います。 質問の書き方が良くなかったですね。最後の文章を強調している訳ではなかったのですが、、、。失礼しました。 法人税法では、今期にいくらの減価償却が認められるのかを教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

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