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中古車両の減価償却について
17年4月にリース車両を契約し、リース代を払いながら4年を終えました。21年4月に235,000円で買取しました。 17年4月にリース契約した際の契約書をみると1,368,000円の車両価格でした。4年間月額20,000円ほど払ってきました。 金額的に固定資産の取得になると思うのですが、この車両に関して今年度の減価償却はどのようにしたらいいのでしょうか。
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1.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積もる必要が有ります、[ 計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする ]、([ ]内は決まりです) 見積耐用年数の計算式は、 (2).法定耐用年数の一部を経過した資産の「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+「経過年数」×「0.2」。 法定耐用年数が5年の場合:「見積耐用年数」=5年-4年+4年×0.2=1年+0.8年=1.8年 →2年、 法定耐用年数が6年の場合:「見積耐用年数」=6年-4年+4年×0.2=2年+0.8年=2.8年 →2年、 法定耐用年数が5年でも6年でも、「見積耐用年数」は2年です。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 2(1).「定額法」を採用される場合の計算式、(耐用年数2年の定額法の償却率:0.500)、 「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含る、(2年以降は「12」とし「12/12」は省略出来る、定率法も同じ)。 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」、 前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、 最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 平成21年:「償却額」=235,000×0.500×9÷12=88,125円、「未償却残高」=235,000-88,125=146,875円。 平成22年:「償却額」=235,000×0.500=117,500円、「未償却残高」=235,000-88,125-117,500=29,375円。 平成23年(最終年です):「償却額」=29,375-1=29,374円、「未償却残高」=1円(備忘価格)。 2(2).「定率法」を採用される場合の計算式、(耐用年数2年の定率法の償却率:1.000)、 「償却額」=「期首未償却残高(1年目は取得価額)」×定率法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 「未償却残高」=「期首未償却残高」-その年の「償却額」。 前年の「未償却残高」が計算上の「償却額」を下回る年が最終年で、 最後年の「償却額」=「期首未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 平成21年:「償却額」=235,000×1.000×9÷12=176,250円、「未償却残高」=235,000-176,250=58,750円。 平成22年(最終年です):「償却額」=58,750-1=58,749円、「未償却残高」=1円(備忘価格)。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 償却方法は、個人事業者は原則「定額法」、法人は原則「定率法」と定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。
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- eightman33
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少額減価償却資産については特例があります。 下記URLご参照。この説明は法人向けですが、個人事業者にも 適用があります。 取得価額30万円未満の償却資産は一時の損金として処理できます。 仕訳は既に車両運搬具として資産計上してあるのなら 減価償却費/車両運搬具 235,000円 です。 以上、簡単ですが。