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改良資産の減価償却費

固定資産の減価償却計算について質問します。 ある固定資産を改良したため減価償却額を算定し直そうとした場合、新しい減価償却額は改良した年度から適用するものなのでしょうか。それとも改良した翌年度からの適用になるものなのでしょうか。当年度からだとすると、取得日により月割りをするのでしょうか。 ちなみに、取得時は翌年度から減価償却を始めました。 また、民間企業と地方公営企業(お役所)でも違いがあるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • yhanchan
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

>新しい減価償却額は改良した年度から適用するものなのでしょうか。それとも改良した翌年度からの適用になるものなのでしょうか? 使用開始日から減価償却します >当年度からだとすると、取得日により月割りをするのでしょうか? 一般的な償却方法である定率法や定額法などの場合では"使用開始日"から月割りとなります。 >ちなみに、取得時は翌年度から減価償却を始めました >民間企業と地方公営企業(お役所)でも違いがあるのでしょうか? 一般的に会計上の常識からすれば、上記のように、使用開始日の属する年度から減価償却することとなりますが、 公営企業(財団や社団と言った公益法人となることが多いのですが)の場合、「予算」の付いていない支出により減価償却資産を購入した場合には、当然ながら、減価償却の計上も予算には入っていません、このため、予算の付く翌年度から減価償却の計上をするケースが多々見受けられます。 尚、参考までに、法人税法上では減価償却費の計上は強制されていません。法人税法31(1)に「その事業年度において、その償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とする(抜粋)」と規定されています。(説明は長くなりますので省略します)

その他の回答 (1)

  • Taka83
  • ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.1

改良した部分の金額(資本的支出の金額)について その年度からの償却でかまわないと思います。 期の途中なら月割りですね。 税務的には翌年度からでも問題ないと思いますが、 余分に税金がかかるのでもったいないですね。 新しく資産を取得した場合も同じです。

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