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減価償却について
会計学を勉強中です。 3月決算で1000万円の建物を平成19年4月に取得しました。 47年間定額法での償却です。 47年定額償却率は0.022で年間償却可能額は22万円となります。 22万円×46年=1012万円で46年目に償却累計額が1000万円を超えます。 備忘額1円を引いた9999999以上の償却はできないと思いますので、 9999999を超えた場合、どのようにすればいいのでしょうか 47年間償却の物が47年目の償却額が無いのはおかしいと思うのですが?
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定額法で「備忘額1円」を考慮なさっているということは、平成19年度税制改正後の法規に則った解法を習っていらっしゃるということになりしょう。(会計学は税法とも重なる部分があるため、このようなことが起こります。) 他方、減価償却期間47年の場合における定額法の償却率は、平成19年度改正前と改正後とで変わりません。 そうすると、年間償却額は「取得価格×定額法の償却率=220,000円」で間違いありません。 このとき、確かに > 22万円×46年=1012万円で46年目に償却累計額が1000万円を超えます。 という事態が発生します。これは、No.3のmisugijunさんお書きの理由のためです。 この場合、46年目の償却額を99,999円とし、47年目の償却額を0円とすることになります。この結論は、もともと償却率が正確な数値ではないことから許容されるものです。 なお、3月決算という設例なので、建物の取得が平成19年4月ということは初年度から12ヶ月の資産所有期間があるため、月割り計算を考える必要はないでしょうね。 また、平成19年改正後の法規に基づく設例のようですので、実務上も5%残存ではなく(実質的に)1円残存とすることになりましょう。
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- misugijun
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定額法の償却率は1÷法定耐用年数で計算し、小数点第4位で調整しております。 従って、耐用年数が46年でも47年でも償却率は同じです(笑)。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/syoky.htm そして税務申告上実務では取得価額の5%まで償却します。 結果、単純に年償却額×耐用年数とはいきません。変ですよね。 このような疑問を感じられるkuukoさんは新鮮です。 http://homepage2.nifty.com/kskt/tayounensuuhyou.htm
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ご回答いただきありがとうございました。
- moonliver_2005
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>47年定額償却率は0.022で年間償却可能額は22万円となります。 そうすると平成19年の減価償却額は 取得価額×0.9×償却率×(8÷12) になります。(8÷12)の意味は、1年12か月のうち初年度は資産が存在月数が8か月であるからです。 0.9は所得価格の10%は残存価格で、90%までしか減価償却できない税法の定めによるものです。来年から廃止のようですが・・・ よって最終年度は 取得価額×0.9×償却率×(4÷12) で計算されます。 こう計算すると質問者さんの疑問は解消すると思いますが、いかがですか? 減価償却費計算の留意点は取得価格=購入価格+取得費である点です。とまり登記に要した費用とか、不動産取得税、手数料などを購入価格に加算できる点です。また場合によっては「建物」と一括して見るのでなく、建物+設備(例空調設備)+家具什器(台所等つくりつけ家具類)+備品に分けて計算すると、減価償却費を増やすことができて節税できる場合があります。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
取得価格×0.9×定額法の償却率=減価償却費
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ご回答いただきありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
補足
ご回答いただきありがとうございました。 皆様の回答から納得できました。 平成19年度税制改正適用は平成19年4月1日からで、3月決算の場合平成19年4月度から即時適用、12月決算の場合は平成20年1月から適用となるのですね。よってANo4様のとおりの処理でいいのですね。