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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の決算期の変更の件)

会社の決算期を9月に変更したい!変更可能なのか調査

このQ&Aのポイント
  • 会社の決算期は現在6月で、22年6月期の決算は済んでいます。今、事情により、決算期を9月に変更したく、できれば、22年9月から変更したいのですが、可能でしょうか?
  • 聞くところによると、今回(22年9月)は変更できず、23年6月までに所定の手続きを終え、23年9月からしか変更できないといわれていますが、本当にそれしかできないのでしょうか?
  • 決算期変更のための必要書類として、株主総会の議事録、税務署や県、市への変更届が必要になってくると思うのですが、ほかに何か必要でしょうか?定款変更には決算期が記載されているので、定款変更も必須なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

同じ経営者として、素人判断での回答ですので、ご自身での再確認を含めご検討ください。 定款の変更では、登記義務がある場合でなければ、社内の問題だけです。 そして、変更の結果、税務上に影響があったり、届出義務がある際にはその要件内での手続きとなるでしょう。 したがって、事業年度の変更が株主や役員の中で9月以前に変更することが定まっていたのであれば、あらためて株主総会の議事録を作成の上で、定款を変更すればよいのではないですかね。 議事録などを添付の上での手続きとなる税務署等への手続きですが、手続きが遅れただけと考えることも可能でしょう。罰則もほとんどなかったように思いますね。 ただし、通常申告に必要な申告書や別表などの様式が郵送されますが、もちろん間に合いませんので発送されないことでしょう。ご自身で申告書や決算書を作成されるのであれば、税務署等へ出向いて書類を貰うか、税務署等へ郵送請求(返信部分も自己負担ですので要準備)することが必要でしょうね。 また、決算期を9月とすると、申告期限が11月になるでしょう。9月末日だとしても残り20日程度で再度申告が必要となり、事務負担が重いように思います。 添付書類は各届出先だと思いますが、私が何年か前に手続きしたときは、議事録だけだったと思います。 最後に、定款の内容の変更を記載の議事録と変更前の定款を一緒に管理することで、変更を行ったと扱うことも可能だったように思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

>定款変更には決算期が記載されているので、定款変更も必須なのでしょうか? これは当然必要です。 既に前9月期を過ぎていますので、今からでは間に合わないですね。 これからならば、来年の6月決算を終ってから9月に変更するということになります。 定款は届出時に税務署に見せるようにといわれるとは書いてありますが、現実には総会議事録だけで済むようです。 とりあえずは次の6月期の株主総会で会計年度の変更を決議して、届け出るという日程が普通です。 どうしてもというのならば、今から臨時株主総会を開いて一旦11月か12月決算に変更して、それから9月にもう一度変更ということは可能です。 これならば今からでも間に合います。 どこにも年に一回以上会計年度の変更は禁止とはなっていないので、少し異例ですが何の問題も在りません。

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