有限会社の決算書の有効性について

このQ&Aのポイント
  • 有限会社の決算報告書は、社員総会の承認がなくても有効ですか?
  • 決算報告書が有効であるためには、どのような条件が必要ですか?
  • 社員総会を開催していない場合に、法律上の問題はありますか?
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有限会社の決算書の有効性

有限会社に勤めています。 うちの会社では、定款に年に1回社員総会を開くという項目がありますが、実際は開かれておらず、決算承認も業務報告も事業計画もありません。 取引先から賃貸貸借表と損益計算書の提出と、それがら社員総会で承認されたという証拠を提出しろと言われました。 そこで質問なのですが 1.社員総会の承認がなくても、決算報告書は有効ですか? 2.また何があれば、決算報告書が有効であると言えるのでしょうか?議事録だけで有効と言えるのでしょうか。 3.社員総会を開催していない場合、罰則規定など、何か法律上問題があるでしょうか。 1つだけでも結構ですので、皆様のお力をお貸しください。よろしくお願いします。

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  • nag0720
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回答No.1

有限会社でいう社員とは、従業員のことではなくて、資本金の出資者のことです。なので、社員総会とは出資者全員が参加した会議です。 その総会で作成される議事録には、決算報告書が承認されたことが記載され、参加者全員の印鑑を押すことになりますので、議事録だけでも有効だと思います。 ただ、社員総会の承認がなくても、会社として作成したものですので会社印が押してあれば対外的には有効な書類だと思います。税務署には議事録なんて出してませんから。(専門家ではないので確証はないですが) 実際問題として、小さい有限会社などでは社員総会を開催していないところはたくさんあるのではないでしょうか。 私も有限会社を経営していたときは、書類が必要なときだけ司法書士にお願いして、社員総会を開催したことにして議事録を作成してもらっていました。もちろん社員(出資者)には承諾してもらってですが。

sakura8711
質問者

お礼

具体的にご説明いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます!

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