• 締切済み

決算に関する件です。

この6月の決算で休眠の手続きをしたのですが、決算書に利益処分計算書ではなく資本異動?何とかと言うものに変わってますが記入の仕方が分かりません。どこか説明のあるサイトは有りますか? それと申告期限の8月末までに提出できそうにありません。どのような事になりますか?また赤字で支払いができなくても均等割りは支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

中小企業庁の解説ページです。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/index.html 説明とひな形に使用できるエクセルファイルがあります。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

http://mlconsultants.co.jp/files/keidanren.pdf 上記は経団連の決算書の雛形です。 大企業から中小企業まで全てを網羅していますから膨大な量に見えますが 自社の関係する部分は一部だけです。 申告期限については1ヶ月延長する事も可能(申告期限の延長の特例)ですが、 御社の場合ですと6月中に延長の申請をすれば延長が可能でした。 http://www.yodacpa.co.jp/info/houjinzei-encyou.htm (よって、今からではこの特例による申告期限の延長はできません) 申告期限の延長申請を行うと、延長が認められる場合があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/039.pdf 決算日から45日以内に申請を行う事になりますから、もしも該当するのであ れば、6月末日が決算日であれば期限に間に合うことになります。 (条件に該当するか、確かめてください) >8月末までに提出できそうにありません。どのような事になりますか? http://www.tky-ma.net/page035.html (8月末日までに)頑張ればできる。と思われるならば頑張ってやり遂げま しょう。 しかし、どう頑張っても不可能と思われるならば、事前に税務署に事情を説 明してみましょう。今考えられうる最善の方法がみつかるかも知れません。 >また赤字で支払いができなくても均等割りは支払わなければならないのでしょうか? 地方税である、法人住民税の均等割りは赤字でも支払う必用があります。 http://kato-kaikei.com/article/13122468.html また、消費税の課税業者の場合も、赤字、黒字にかかわらず、消費税の課税 取引が行われれば、納税する必要があります。

koro40
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそんなに甘くはないですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう