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決算にかんして教えてください。

小さな有限会社を経営しています。経理は全くの初心者ですが自分で行っています。決算の時期になり色々な問題で悩んでいます。 <質問> 当期の会計期間が16年4月1日~17年3月31日の場合17年3月25日に払った17年4月分の家賃は当期の経費に含めて良いのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

厳密に言えば、翌期の経費となるため、前払費用で計上すべき事となりますが、しかしながら、1年以内のものについては短期の前払費用として、法人税基本通達で次のように定めています。 (短期の前払費用) 2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正) (注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。 従って、継続適用を前提として、当期の家賃として処理されても問題はありません。

infotown
質問者

お礼

ご指摘のとおり当期の家賃として処理しようと思います。 詳しいご説明ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

厳密には、前払金で仕訳けることになります。 ただ、前年まではどうしていたのでしょうか。 毎月発生する経費、たとえば電気料や電話料金がそうですが、支払い月を基準にしてもかまいません。ただし、毎年同じ扱いをすることが必要です。 ご質問の家賃ですが、昨年の 3/25に支払った分が 3月のうちに家賃として計上されていたのなら、今年も同じように 3月までに含めてしまわねばなりません。ある年は 11か月分、ある年は 13か月分とならないように注意してください。 もし、昨年 4月以降に開業され、昨年 3月のデータがないなら、#1さんの方法で仕訳てください。

infotown
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい説明ありがとうございます。 16年11月に起業しました。 確定申告の書類を作成している段階でこの問題に気がつき 不安になり質問しました。 当期の経費としていくつか書類を作成したいるので今回は当期の経費としようと思います。 ありがとうございました。

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  • cyobi-san
  • ベストアンサー率28% (30/104)
回答No.1

前払い家賃/支払家賃 となります 4月分の家賃ですので決算は時期繰越のため 上のような仕分けになります。

infotown
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確定申告の直前になり急に不安になり質問しました。 今回は当期の経費として処理しようと思います(経理が未熟のため当期でいい場合できる限り当期で処理したいと思います)。 早い回答ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • パソコンからの印刷が突然できなくなった場合、「暗号化の資格情報の有効期限が切れました。」というエラーメッセージが表示されることがあります。
  • この問題を解決するためには、まずパソコンの設定を確認し、必要な更新プログラムがインストールされているかどうかを確認しましょう。
  • また、EPSON社製品の場合、最新のドライバーをインストールすることで問題が解決することがあります。公式ウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードし、インストールしてみてください。
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