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法律の課題についてです。

法律の課題についてです。 医師法 第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を「取り消す」。 2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 三 免許の「取消し」 この二つの取消はどう意味が違うのでしょうか? わかる方お願いします。

みんなの回答

  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.3

上の「取り消す」は、行政庁(厚生労働大臣)に裁量の余地のない、覊束行為としての「取消し」です。 下の「取消し」は、行政庁に裁量のある「取消し」であり、行政法学上の「撤回」と同義であると考えられます。 覊束行為としての取消しについては、裁量の濫用・逸脱が問題とならず、もっぱら法律の要件に該当するか否かが問題となるのに対し、 裁量のある取消し(すなわち撤回)については、その適法性は裁量の濫用・逸脱の有無により判断されます。

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.2

公用文の表記にはルールがあります。 そのルールにしたがった表記をしているだけです。 ほかに「取調べ・取り調べる」などもあります。 あえて意味の違いをいうのであれば、動詞か名詞という違いです。

rabylinth
質問者

補足

言葉が足りなかったようですいません。 質問したいのはこの二つの「取消」が行政法上どのような意味で用いられているか(例えば「撤回」や「無効」)ということです。

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (738/1198)
回答No.1

7条1項:該当するときは・・・取り消す。 7条2項:いずれかに該当し又は~な行為があったちきは・・・取り消すことができる。 2項の場合は取り消さなくてもよいのでは?

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