• 締切済み

国会の行為について取消訴訟を提起できますか?

法律の学習者です。 (1)行政手続法3条1項各号、行政不服審査法4条1項各号において、国会が行う処分等が適用除外になっていますが、この立法趣旨は、何でしょうか? (2)上記で適用除外になっている行為について、取消訴訟(行政事件訴訟法)を提起できるのでしょうか? 行政手続法、行政不服審査法では、上記の適用除外規定がある以上、これらの行為が「行政庁の処分その他公権力の行使」に該当することは前提としているのだと思いますが、行政事件訴訟法の「行政庁の処分その他公権力の行使」にも該当するのでしょうか? 行政事件訴訟法では、特に除外規定がなかったので、気になりました。 ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

 あのぉ・・・『三権分立』って、学校で習いませんでしたか?  国会はあくまで『議決機関』に過ぎません。  国会の議決により成立した法律や予算案等を基に、実際の『行政』即ち国民に対して 公権力の行使を執り行うのは『内閣』及びその執行機関として存在する各省庁、ないし 各地方自治体等になるわけです。  行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法等が「行政庁の処分その他公権力の行使」 を対象とすると明記してある以上、「『国会』が行政庁に含まれるのか否か?」を再検討 すれば、回答はおのずと導き出されるはずです。

ikoran
質問者

お礼

・・? 学校で習ったのか?と言われる位なので、私が間違っているのかもしれませんが、私がご質問させて頂いたのは、憲法論としての三権分立の話ではなく、法解釈としての「行政庁の処分その他公権力の行使」の文言解釈です。 質問に明記しました通り、行政手続法においては、立法・司法機関の行う行政的行為、弁護士会等の行為も「行政庁の処分その他公権力の行使」に該当すると解釈されています。 それは、各法が質問で明記した除外規定を用意していることから、その前提として、「行政庁の処分その他公権力の行使」に上記行為が含まれるとしなければ、つじつまが合わないからです。 また、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」については、国会議員の立法行為も含まれます。(最高判例) 法規は、文言の解釈が問題となりますから、「公権力の行使」との文言があるからといって、解釈上もその対象が行政権の行為に限られるわけではないと思うのですが・・。 その上で、行政手続法、行政不服審査法では、立法・司法機関の行う行政的行為は、「行政庁の処分その他公権力の行使」にあたると解釈されていますが、行政事件訴訟法では、上記の除外規定も見当たらないので、行訴法上も「行政庁の処分その他公権力の行使」にあたるのかと質問させて頂きました。 行政法規についてご理解があるのであれば、是非ご回答よろしくお願い致します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう