公権力の行使と行政処分の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 公権力の行使と行政処分には、重要な違いがあります。
  • 行政処分は命令であり、公権力の行使ではないとされます。
  • 行政処分には罰則が適用されることが一般的ですが、行政指導には罰則はありません。
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「公権力の行使」と「行政処分」との違い

「公権力の行使」と「行政処分」とは、どう違うのでしょうか? 私が疑問に思った回答(これ自体は大変適切な回答と思います)を次に引用しておきます。 (以下は、http://okwave.jp/qa/q8075672.htmlからの引用。) 行政の一般論としては、勧告は原則的に行政指導に該当し(行政手続法第2条第六号)、行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならないこととされていますので(行政手続法第32条第2項)、当然罰則が適用されることはありません。これは、行政指導が指導の相手方の任意の協力によってのみ実現するものと位置付けられている(行政手続法第32条第1項)からです。 命令については、一般的には行政指導ではなく公権力の行使である「処分」と位置付けられています。処分であるかどうか(行政救済の対象になるかどうか等)の判断要素の一つに罰則の適用があるかどうかという点があるので、処分に該当する命令であれば罰則が定められているのが普通だと思いますが、何しろ行政法規はものすごくたくさんあり、手続きも多岐にわたるため、一概にこうだと決めつけることはできません(勧告についても同様です)。No.1の方の回答のように、特定の行政法規に絞れば明確にすることはできるでしょうが。

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  • trytobe
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回答No.1

単純に、「公権力の行使」には、行政府による処分以外に、司法による処分が含まれるだけです。 留置所に入れられるのと、拘置所に入れられるのは違う、ということです。

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