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行政法について(行政行為の定義)
行政法について(行政行為の定義)、質問します。 宇賀克也著「行政法概説1」の309ページをみても、よく理解できません。 「処分」(行政手続法2条2号、行政不服審査法2条1項)には「法律行為」と「事実行為」とがある、と書かれています。 では、講学上の「行政行為」とは、「法律行為」のみを含み、「事実行為」は含まないと考えてよいのでしょうか?
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法学部の学生でしょうか? 抽象的な質問なので、答えだけでいえば、 >講学上の「行政行為」とは、「法律行為」のみを含み、「事実行為」は含まないと考えてよいのでしょうか? それでOKです。 しかしながら、法律用語の定義には、「なぜそのような定義が必要なのか」という問題提起がセットになっています。 「なぜそのような定義が必要なのか」という視点なく法的議論をしても、余り意味がありません。 勉強がどの程度の段階かにもよりますが、宇賀先生の本を一度読み通してから、再度質問の点について考察するのが勉強になるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 より一層勉学にはげみます。