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「准看護師」であるのに「看護師」と称していた者

自らを「准看護師」であるのに、「看護師」と称し、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼し、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用する者がいたようでした。 この行為は、犯罪にあたるのでしょうか。 また、そのことを、警察へ通報した方がよいでしょうか。 【保健師助産師看護師法】 第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第六条  この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 第八条  准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 第九条  次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 一  罰金以上の刑に処せられた者 二  前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三  心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四  麻薬、大麻又はあへんの中毒者 第十四条 2  准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 一  戒告 二  三年以内の業務の停止 三  免許の取消し 第四十二条の三 3  看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 第四十五条の二 第四十二条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

みんなの回答

回答No.5

ANO.3 です。 私が言いたいのは,法螺吹き行為だけでは罪には問えない と言うことです。 『俺は医師だ』と言い触らしたとしても,実際に診察・医療行為をしていなければ,罪に当たらないという意味です。医師を自称しながら実際に病気を疑われる人の脈を診る,口の中を覗く程度の行為でも,医師法違反に問われます。 司法書士が弁護士と偽っても,その嘘で相手からの信用を高めて法律業務を引き受けたり,弁護士でなければできない仕事を請け負えば,罰則が適用されるでしょう。 議員とか首長など選挙の候補者が学歴・経歴を詐称したり,国家資格を偽ったりすれば,公選法違反になりますが,姓名等を仮名表記したり,姓に代えて屋号で登録することは広く行われています。 単なる法螺吹きだけでは,罪には問えません。 お疑いなら,警察にでも訴えてみて下さい。 『嘘はいけません』と,注意される程度が関の山です。 とてものことに裁判沙汰などにはなりません。

tenacity
質問者

お礼

早速に回答いただき、誠にありがとうございました。 つきましては、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

例えば、保健師助産師看護師法の 「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 」 「この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。」 「看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」 等に抵触しても、罪にはならない、ということでしょうか。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

免許を誰が交付するかの違いだけで、中身は同じだから別に構わん。 それとも君は医療機関で看護師と話をするときに、相手が准看だと口の利き方が変わるタイプなのかな? たまに居るらしいけど

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 当方は、「准看護師」「看護師」に対してではなく、自らを、「准看護師」であるのに「看護師」と称したり、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼したり、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用したりする行為に納得がいかないのです。

回答No.3

病院でも医院でも,『看護婦サーン』と呼んだりしている声,よく耳にします。 法律上の呼び名が変わっても,昔の呼び方する人の方が今でも多いです。 『准看護婦サーン』は聞いたことがありません。 免許で許された範囲内の業務をしている分には,罰せられることはありませんし, 自分の職業名にわざわざ『准』を冠する人も居ないようです。 第一種免許でタクシー実車したら違反に問われますが,回送だけなら問題ないのと同じです。 司法書士が『法律家』と自称しても,弁護士の仕事をしなければ罰せられません。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 当方も、呼称の際は、「准看護師」「看護師」の区別なく、「看護師」を使用しますし、業務上で「准看護師」が「看護師」と呼ばれて、それを逐一否定しなくても問題はないし、それが普通だとは思います。 しかし、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼したり、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用したりするのは、そういうこととは、違うのではないでしょうか。 当方は、「准看護師」「看護師」に対してではなく、そういう行為に納得がいかないのです。 例えば、保健師助産師看護師法の 「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 」 「この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。」 「看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」 などで、問題はないですか。 本件の場合は、司法書士が「法律家」ではなく、「弁護士」と自称するようなものだと思うのですが。

noname#180070
noname#180070
回答No.2

うちの母 准看護師でしたが 今だに看護師と言ってますよ (年金生活しているので、医療は、引退してますが) 看護師と懸賞にもたまに応募したりしてますし 全然、当たらないけど

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 当方も、呼称の際は、「准看護師」「看護師」の区別なく、「看護師」を使用しますし、業務上で「准看護師」が「看護師」と呼ばれて、それを逐一否定しなくても問題はないし、それが普通だとは思います。 しかし、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼したり、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用したりするのは、そういうこととは、違うのではないでしょうか。 当方は、「准看護師」「看護師」に対してではなく、そういう行為に納得がいかないのです。

  • atti1228
  • ベストアンサー率15% (111/711)
回答No.1

だからなに?じぶんは何がてきて何が、できないかがわかっていればいいんです。 おれは、第一級電気工事士だか、第二級電気工事士との差なんか、ほぼないからね。やることは、一緒だよ。ただ、規模が違うだけ。でもやることは、いっしょだよ。仲間なんだから差別すんな。国家資格だろうが!自信もって仕事しろ!

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 当方も、呼称の際は、「准看護師」「看護師」の区別なく、「看護師」を使用しますし、業務上で「准看護師」が「看護師」と呼ばれて、それを逐一否定しなくても問題はないし、それが普通だとは思います。 しかし、他の者にも、「自身のことを紹介する際は、「「准看護師」であること」を、話さない」よう依頼したり、また、自身のことを「准看護師」ではなく、「看護師」と紹介された名刺を使用したりするのは、そういうこととは、違うのではないでしょうか。 当方は、「准看護師」「看護師」に対してではなく、そういう行為に納得がいかないのです。 それを「差別」というのでしょうか。

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