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法律の課題についてです。
法律の課題についてです。 医師法 第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を「取り消す」。 2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 三 免許の「取消し」 この二つの取消はどう意味が違うのでしょうか? わかる方お願いします。
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