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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働安全衛生規則 定期健康診断の項目について)
定期健康診断の項目について
このQ&Aのポイント
- 労働安全衛生規則によれば、定期健康診断の血液検査は、医師が必要でないと認める場合には省略することができます。
- 労働安全衛生規則第四十四条の第一項の基準に基づき、厚生労働大臣が定める基準によって血液検査の有無が決まります。
- 具体的な基準は労働安全衛生規則に詳しく定められており、医師の判断によって血液検査の必要性が評価されます。
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貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、 血糖検査、心電図検査は必要項目ですけど 基準では40歳未満の者(三十五歳の者を除く)は 医師が必要でないと認めるときは省略できる。 「医師が必要でないと認める」とは 自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断する事。 省略基準は年齢等により機械的に決定されるものではない。 となっていますけど、実際には医師は会社が依頼するので 事前に協議があって省略することに合意していれば省略されることになるでしょう。 定期健康診断の項目の改定 平成20年4月 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-3a.pdf 定期健康診断 一般健康診断の項目、健康診断項目の省略基準 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf 安衛則第44条 第三項の規定に基き厚生労働大臣が定める基準 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0119-4h.pdf
お礼
参考リンクを教えていただきありがとうございました。