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労働安全衛生規則大44条

労働安全衛生規則大44条による定期健康診断項目を見ると40歳未満の人は血液検査を拒否できるという解釈でいいですよね? そして、問題は拒否しても会社から強制されることはないのかということです。 法律上問題ないのなら拒否しても罰則がないわけですから、会社も文句はいいませんよね? 多くの人は血液検査も受けてると思いますが拒否できるとしたら最高です。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

#1です >医師の判断の部分の基準が良く分かりませんがとにかく医師に血液検査を必要ないと言わせれば、 医師の判断なので、受診者の要請では難しいのではと思いますが、医師が必要ないと判断すれば省略は可能です。 採血の注射が嫌なのですか?

ponyodayo
質問者

補足

その通りです。採血は嫌です。 特に体に負担がかかる仕事ではないですし、普段体に具合が悪いところはないのにわざわざ必須項目でない採血をする必要があるのかと思っています。 健康のための採血で逆に寿命を縮めていては本末転倒。 採血の恐怖で精神がおかしくなったらどうしてくれるのでしょうか。 こんなこと書いてる時点でもはやおかしいかもしれません。 採血はとんでもないストレスです。何日も不安を感じて、夜も眠れず、考えるたびに湧き出る汗。 別に汗っかきではありません。 感覚としては1回の採血で10年寿命が縮まる感じです。 果たして採血することが健康のためになっているのか・・・

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>労働安全衛生規則大44条による定期健康診断項目を見ると40歳未満の人は血液検査を拒否できるという解釈でいいですよね? どの部分でそう解釈できるのか示してください。 44条2項は医師が必要でないと認めるときで合って従業員が拒否できるんものではないです。 3項は、1年以内に別に受けた健康診断で重複する項目については小楽できるとなっているだけ。 4項は45歳未満(35歳及び40歳の者を除く)の者についての聴力検査の方法の変更についてです。 44条の2は満15歳未満の健康診断の特例について。

ponyodayo
質問者

補足

医師の判断の部分の基準が良く分かりませんがとにかく医師に血液検査を必要ないと言わせれば、省略できるわけですね。そして医師が認めれば会社も国も強制してこないつまり血液検査を受けなくていいわけですね?それであれば問題ないです。会社も文句は言えないのであれば・・・

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