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労働安全衛生法第66条 罰則

法律の詳しい方教えてください。労働安全衛生法第66条第1項、第2項、第3項に対して違反した場合の事業所および責任者への罰則は何でしょうか?事業の停止や罰金とかが科されるのでしょうか?お願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

確かに労働安全衛生法第120条に同法第66条第1項、第2項、第3項違反の罰則が規定されていますが、実際には「申告監督」や「定期監督」等により労働基準監督署の指導が入り「是正勧告」がなされ、「是正勧告」に従わない等悪質な者に罰則が科されることになります。 社労士さんのURLをひとつご紹介しておきます。 http://www.office-iwamoto.jp/category/1179423.html

plank
質問者

お礼

有り難うございました

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

労働安全衛生法 第百二十条によると、五十万円以下の罰金みたいですね。 第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一  第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第三項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
plank
質問者

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有難うございました

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