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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働安全規則第13条第1項第2号について)

労働安全規則第13条第1項第2号について

このQ&Aのポイント
  • 労働安全規則第13条第1項第2号に関する質問です。
  • 【ト 重量物の取扱い等重激な業務】について具体的な業務の例を知りたいとのことです。
  • 年に1回か2回の健康診断の判断について経験を持つ方が回答を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000033ssx-att/2r98520000033swv.pdf この資料12ページの情報でどうでしょうか? 重量物を取り扱う業務については 昭和51年10月16日基発第750号(以下「51年基発第750号」という。) 〔解説〕2(2)イの「おおむね30kg以上の重量物を労働時間の 3分の1程度以上取り扱う業務及び おおむね20kg以上の重量物を労働時間の半分程度以上 取り扱う業務をいう。

kyoko0518
質問者

お礼

的確な回答を早々にいただき、ありがとうございました! お教えいただいたPDFの前後のページも、後学のためによく確認してみます。 大変助かりました、感謝いたします。

その他の回答 (1)

回答No.2

「労働基準則第18条、女子年少者労働基準規則第13条及び労働安全衛生規則第48条の衛生上有害な業務の取扱い基準について」(昭和23年8月12日付け基発第1178号) という古い通達に数字が出ているそうです。 | ト 重量物の取扱い等重激な業務 | 30kg以上の重量物を労働時間の30%以上取扱う業務及び20kg以上の重量物を労働時間の50%以上取扱う業務、並びにこれに準ずる労働負荷が労働者にかかる業務が本号にあたる。 だそうです。 産業衛生学雑誌 J-STAGE 早期公開 (2019年7月23日)表題:特定業務従事者健康診断の実施対象となる業務とその基準に関する歴史的変遷 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/advpub/0/advpub_2019-012-A/_pdf #さすが戦後というか、最近の安全衛生とか腰痛のヤワな基準なんか目じゃないぜって感じ。あんまり参考にならないと思う。

kyoko0518
質問者

お礼

回答を早々にいただき、ありがとうございました! おっしゃる通り、ある意味なかなか興味深い資料でした。 自分の力ではたどりつけなかった内容です、感謝いたします。

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