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医療法第十四条の二

医療法第十四条の二において病院または診療所の管理者(いわゆる院長)は施設内の見やすいところに 「1.管理者の氏名、  2.診療に従事する医師又は歯科医師の氏名  3.医師又は歯科医師の診療日及び診療時間  4.前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項」 を掲示しなけらばならないことになっていらしいのですが 柔道整復師などは完全な医師扱いではないので、整骨院などは 院長や氏名など書いてない場合が多くあり、理由としては 柔道整復師ではない免許がないものをパートで雇って いる例があるので、氏名公開はさけているようです。 ですので、整骨院などは医療法第十四条には該当しないのでしょうか?法律に詳しい専門家の方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • garuman
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

医療法が対象とするのは、医師・歯科医師のみです。 柔道整復師については柔道整復師法が適用されます。 よって、当然医療法14条の2についても柔道整復師(整骨院)には適用されません。 「柔道整復師などは完全な医師扱いではないので…」 ということですが、柔道整復師と医師は完全に別と考えた方がいいでしょう。(整骨院の中では院長などと呼ばれていることや、整骨院という名称自体が、混乱の原因ですね) ちなみに医療法14条の2は一般に院内掲示と呼ばれるものですが、柔道整復師法には同じような規定は存在しません。

corecore
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、、。だから、名前など隠して水増し請求など してるのですね! http://www.bbbn.jp/~aoyama-t/harimasinbun/gyokai/tekihatu06.htm

その他の回答 (1)

回答No.2

『法律に詳しい専門家の方』ではないタダの素人で済みません。  ・http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM   医療法 > 整骨院などは医療法第十四条には該当しないのでしょうか?  「医療法第14条の2」には次のようにあり,対象は『病院又は診療所』及び『助産所』です。 ************************* 第14条の2 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。 1.管理者の氏名 2.診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3.医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4.前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 2 助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。 1.管理者の氏名 2.業務に従事する助産師の氏名 3.助産師の就業の日時 4.前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 *************************  そして,この法律でいう「病院」,「診療所」,「助産所」については「第1条の5」,「第1条の5第2項」,「第2条」にそれぞれ定義されています。御覧になれば分かると思いますが,「整骨院など」はいずれにも該当しませんね。 ************************* 第1条の5 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。 2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 第2条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。 *************************  「整骨院」は「柔道整復師法」の「第2条第2項」に定義されている「施術所」に該当します。当然,お書きの様な事項は「柔道整復師法」の規定に従う必要があるわけですが,#1 さんもお書きの様に掲示に関する規定は無いようです。  ・http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM   柔道整復師法 ************************* 第2条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。 *************************

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM, http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM
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質問者

お礼

なるほどぉーーーありがとうございます。 なぜ、国は柔道整復師の水増し請求を見てみぬふりするのかなぁ 、、。とおもいます。 勉強になりました。

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