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医療法第十四条の二
医療法第十四条の二において病院または診療所の管理者(いわゆる院長)は施設内の見やすいところに 「1.管理者の氏名、 2.診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3.医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4.前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項」 を掲示しなけらばならないことになっていらしいのですが 柔道整復師などは完全な医師扱いではないので、整骨院などは 院長や氏名など書いてない場合が多くあり、理由としては 柔道整復師ではない免許がないものをパートで雇って いる例があるので、氏名公開はさけているようです。 ですので、整骨院などは医療法第十四条には該当しないのでしょうか?法律に詳しい専門家の方教えて下さい。
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- Tada_no_shirouto
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お礼
ありがとうございます。 なるほど、、。だから、名前など隠して水増し請求など してるのですね! http://www.bbbn.jp/~aoyama-t/harimasinbun/gyokai/tekihatu06.htm