診療所療養病床療養環境加算における医療職の定数について

このQ&Aのポイント
  • 診療所療養病床加算に関する届出書類を作成しておりますが、医療法における医療職の定数がわかりません。
  • 厚生労働省令によると、療養病床を有する診療所は一定の人員を有しなければなりませんが、具体的な人数が明記されていません。
  • 診療所の床数や患者の数に関しては記載されていますが、医療職の定数については別途情報を調べる必要があります。
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診療所療養病床療養環境加算における医療職の定数について

“診療所療養病床加算”に関する届出書類を作成しておりますが、次の数字がどうしてもわかりません。 (1)医療法における標準の医師の数 (2)医療法における標準の看護師及び准看護師の数 (3)医療法における標準の看護補助者の数 “医療法”を調べてみたのですが、第21条の2に ----------------------------------------------- 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。 1.厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者 ----------------------------------------------- とありますが、結局何人なのかがさっぱりわかりません。 ちなみに、私どもの診療所は、19床で、入院の1日平均が5.1人、外来患者は1日平均80人程度です。 どなたか、ずばり定数が何人なのか教えていただけないでしょうか。お願いしますm(__)m

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回答No.1

まず,『第21条の2』じゃなくて,「医療法第21条第2項」です。  ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=157   医療法 *************************** 第二十一条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 ( 中 略 ) 2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。 一 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者 二 機能訓練室 三 その他厚生労働省令で定める施設 ***************************  『厚生労働省令の定めるところにより』とありますので,具体的には「医療法施行規則」に規定されています。「第二十一条の二」です。  ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=160   医療法施行規則 *************************** 第二十一条の二 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の員数の標準は、次のとおりとする。 一 医師 一 二 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 三 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一 四 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数*************************** 【医師】  第一項に『医師 一』とありますから【1名】。 【看護師及び准看護師】  『療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一』で,『19床』との事ですから,19/6=3.16・・・で【4名】。 【看護補助者】  『療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一』ですから,「看護師及び准看護師」と同じく【4名】。 【事務員その他の従業者】  『療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数』ですから,不自然でなければ何名でも良いようです。  以上,タダの素人が条文に基づいて推測しただけの回答です。御自分でも良く検討した上で,必要なら関係役所で御確認下さい。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=160

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